〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階
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ここ数年、住宅ローンを持った方の返済不能に関するご相談は年々増えていると当事務所でも実感しております。
不況のため収入の減少や失業、会社の倒産、銀行の金利の変動、不動産価値の低下など要因はいくつもあると思います。
住宅ローン問題を解決する方法は、一つではありません。
置かれている状況や残額によってとり得る方法は千差万別であり、どのような方法が最適であるかを見極めるには、専門的な知識と経験が必要です。
重い病気になった時、薬で治すのか手術をするのか自分では判断できないのと同じです。
自分の判断で、その場しのぎでやり繰りしていても、何の解決にもなりません。
1人で悩まずに、是非一度、手遅れになってしまう前に専門家にご相談ください。
誰に相談すればいいのか分からないというお話を耳にすることも少なくありません。
その時の最初のご相談の窓口として、私たち司法書士を選んで頂きたいのです!
理由1
私たち司法書士は法律家として、自分たちの利益のためではなく、ご依頼者の問題解決のために最善を尽くします。
理由2
司法書士は主に不動産登記を生業としている士業であるため、不動産に関することはその周辺知識を含め、非常に専門的な知識を持っていると自負しております。
(裁判所提出書類作成業務も弁護士のほかには司法書士にのみ認められています。)
住宅ローンの問題というのは「債務整理」の問題と「不動産」の問題が複雑に組み合わさっているものといえます。
そこで裁判関係業務と不動産に精通している司法書士が、市民に最も身近な法律家として、専門知識を生かして必ずや皆様のお役に立つことが出来ると考えております。
“住宅ローンが払えない”と一口に言っても、解決方法は状況・収入に応じて様々です。
大まかな目安になる具体策について、ご説明いたします。
まず大きく分けて、3つのケースに分かれます。
ケース① 住宅ローンのみをどうにかしたい場合
ケース② 住宅ローンは払えるが、他の借金が払えない場合
ケース③ 住宅ローン自体を返せない場合
〈住宅ローンが払えない ケース別対処法〉
ケース① 住宅ローンのみをどうにかしたい場合
住宅ローンを払い続けることが可能で、月々の支払額を減額したい、条件を見直したいという方は下記の方法で楽になることもあります。
また、これは債務整理とは違うため、ブラックリストにのるなどのデメリットもありません。
ただ、金融機関の承認が必要なため、資産状況や収入によっては審査が通らない可能性もあります。
見直すことによって、より低い金利の金融機関を選べば、それだけ月々の返済額も減額されます。
この場合、現在返済中の住宅ローンを一旦全額返済し、別の住宅ローンを新たに借り入れることになります。
(細かく言えば、借り換え先から新しく受けた融資を使って、元の住宅ローンの残りを完済します。)
それに伴い、私たち司法書士は、現在ついている抵当権の「抵当権抹消登記」と、新しく借りる先(またはその保証会社)を抵当権者とする「抵当権設定登記」を申請することになります。
必要書類取得のお手伝いも出来ますし、ご不安であれば金融機関への申し込みの同行も可能です。
どのような内容のリスケジュールにすべきか悩んでいる方は、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
また、金融機関への申し込みの同行も可能です。
ケース② 住宅ローンは払えるが、他の借金が払えない場合
こういった場合は、住宅ローンはそのままにして、その他の債務を圧縮する方法を考えましょう。
自己破産のように借金がすべて無くなるわけではないので、返済計画が無理のないものであるかに注意する必要があります。
ケース③ 住宅ローン自体を返せない場合
住宅ローンの返済が厳しく、住宅を手放しても構わないというケースでは、以下の方法が検討されます。
住宅ローン以外の借金もたくさんあり、収入の見込みもないというケースは自己破産を、それ以外のケースは、まずは任意売却を検討なさるといいかと思います。
任意売却(任売/にんばい)とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、債務者と借りている金融機関との合意によって不動産を売却する手続きです。
これは競売手続とは別のものであり、競売される前に通常の不動産売買を行うものです。
競売よりも、手続全体にかかる時間が短くて済んだり、売却価格が高くなり残債は少なくなる可能性が高かったり、なかには引っ越し費用が出ることもあるなどのメリットがあります。
滞納がかさんでしまうと競売手続に移行することもあるため、その前に早めに任意売却を選択し、金融機関と調整する必要があります。
自己破産とは、裁判所を通した手続きであり、簡単に言うと借金をゼロにすることが目的です。
自己破産手続きには管財事件と同時廃止事件の2種類があります。
住宅ローンの残債の部分は、残債額と状況により、上記任意売却を利用するか競売にかかるのを待つことになります。
手続き全体がどのような見通しになるか、どういう風に進めていくのが得策かというのは、全て個々の事案によりますので、専門家に判断してもらうことをお勧めいたします。
破産手続きは、免責不許可事由がある場合等一定のケースでは利用出来ません。
また、一定の職業には就けなくなる(例:弁護士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・生命保険募集人・警備員・旅行業務取扱管理者)、破産情報が信用情報機関に数年間登録されローンが組めなくなるなどのデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。
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