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住宅ローン問題

住宅ローンが払えないとき

住宅ローンについてこんなお悩みありませんか?

  •  住宅ローンの支払いがきつい、もう返せない
  •  住宅ローンを滞納していてどうしたらいいか分からない
  •  借金を整理したいが自宅は手放したくない
  •  今は何とか払えているが今後どうなるか分からない
  •  少しでも住宅ローンの負担が少なくなれば家計が助かるのに

ここ数年、住宅ローンを持った方の返済不能に関するご相談は年々増えていると当事務所でも実感しております。

不況のため収入の減少や失業、会社の倒産、銀行の金利の変動、不動産価値の低下など要因はいくつもあると思います。 

住宅ローン問題を解決する方法は、一つではありません。

置かれている状況や残額によってとり得る方法は千差万別であり、どのような方法が最適であるかを見極めるには、専門的な知識と経験が必要です。

重い病気になった時、薬で治すのか手術をするのか自分では判断できないのと同じです。

自分の判断で、その場しのぎでやり繰りしていても、何の解決にもなりません。

1人で悩まずに、是非一度、手遅れになってしまう前に専門家にご相談ください。

では誰に相談すればいいの?

誰に相談すればいいのか分からないというお話を耳にすることも少なくありません。

その時の最初のご相談の窓口として、私たち司法書士を選んで頂きたいのです!

理由1
私たち司法書士は法律家として、自分たちの利益のためではなく、ご依頼者の問題解決のために最善を尽くします。

理由2
司法書士は主に不動産登記を生業としている士業であるため、不動産に関することはその周辺知識を含め、非常に専門的な知識を持っていると自負しております。
(裁判所提出書類作成業務も弁護士のほかには司法書士にのみ認められています。)

住宅ローンの問題というのは「債務整理」の問題と「不動産」の問題が複雑に組み合わさっているものといえます。

そこで裁判関係業務と不動産に精通している司法書士が、市民に最も身近な法律家として、専門知識を生かして必ずや皆様のお役に立つことが出来ると考えております。

具体的に、あなたはどのケース?

“住宅ローンが払えない”と一口に言っても、解決方法は状況・収入に応じて様々です。
大まかな目安になる具体策について、ご説明いたします。

まず大きく分けて、3つのケースに分かれます。

ケース① 住宅ローンのみをどうにかしたい場合

 こんな方に・・ 

  • 借入は住宅ローンのみ
  • 今のところ住宅ローンを返せてはいるが、支払いを軽くしたい

 具体的な方法としては・・・ 

  1. 借換
  2. リスケジュール(返済計画・条件の見直し)

詳細はこちら

ケース② 住宅ローンは払えるが、他の借金が払えない場合

 こんな方に・・ 

  • 住宅は残したい(住宅ローンは払っていく)
  • 住宅ローン以外の借金を整理したい

 具体的な方法としては・・・ 

  1.  民事再生(個人再生)
  2.  任意整理

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ケース③ 住宅ローン自体を返せない場合

 こんな方に・・ 

  • 住宅ローンを既に滞納している
  • 今後返済出来なくなることが明らかだ

 具体的な方法としては・・・ 

  1. 任意売却
  2. 自己破産

詳細はこちら

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〈住宅ローンが払えない ケース別対処法〉

ケース① 住宅ローンのみをどうにかしたい場合 

 
住宅ローンを払い続けることが可能で、月々の支払額を減額したい、条件を見直したいという方は下記の方法で楽になることもあります。

また、これは債務整理とは違うため、ブラックリストにのるなどのデメリットもありません。 

ただ、金融機関の承認が必要なため、資産状況や収入によっては審査が通らない可能性もあります。

借換

住宅ローンの借り換えとは、住宅ローンを現在よりも有利な条件の他の住宅ローンに変更することいいます。

見直すことによって、より低い金利の金融機関を選べば、それだけ月々の返済額も減額されます。

この場合、現在返済中の住宅ローンを一旦全額返済し、別の住宅ローンを新たに借り入れることになります。

(細かく言えば、借り換え先から新しく受けた融資を使って、元の住宅ローンの残りを完済します。) 

それに伴い、私たち司法書士は、現在ついている抵当権の「抵当権抹消登記」と、新しく借りる先(またはその保証会社)を抵当権者とする「抵当権設定登記」を申請することになります。

必要書類取得のお手伝いも出来ますし、ご不安であれば金融機関への申し込みの同行も可能です。

リスケジュール (リスケジューリング)

リスケジュールとは、リスケ、条件変更とも言われ、債務者が借入先の金融機関と交渉し、毎月の返済金額や返済期間などの条件を変更してもらうことです。

どのような内容のリスケジュールにすべきか悩んでいる方は、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
また、金融機関への申し込みの同行も可能です。

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ケース② 住宅ローンは払えるが、他の借金が払えない場合

こういった場合は、住宅ローンはそのままにして、その他の債務を圧縮する方法を考えましょう。

自己破産のように借金がすべて無くなるわけではないので、返済計画が無理のないものであるかに注意する必要があります。

個人民事再生

個人民事再生とは、
裁判所の許可を得て借金の総額を大幅に減額し、その減額した金額を、将来的な利息は全額カットしたうえで、分割払いにより支払う方法です。
住宅ローン以外に、消費者金融(サラ金)・クレジットカード会社のキャッシングなどからの借り入れがたくさんある場合、とても有効的な手段であるといえます。
また、マイホームは手放さずに済み、住宅ローン以外の借金を減額しその返済をもって借金の免責(帳消し)することも可能となります。
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任意整理

任意整理とは、法的整理(破産・個人民事再生)のように裁判所に何らかの債務整理に関する申し立て手続き等をする事無く、まずは利息制限法による利率で、今までの返済を計算し直し、借金の額を再確定します。
さらに今後の利息を全てカットした上で、約3年内の分割返済による和解契約を締結する債務整理の方法です。
上記は債権者(サラ金会社、クレジット会社等)と話し合いにより、両者が納得のいく調整が出来た際に成立します。
よって、両者のいずれかで折り合いが付かないと言うような場合は、結果として話がまとまらない場合があります。

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ケース③ 住宅ローン自体を返せない場合

住宅ローンの返済が厳しく、住宅を手放しても構わないというケースでは、以下の方法が検討されます。

住宅ローン以外の借金もたくさんあり、収入の見込みもないというケースは自己破産を、それ以外のケースは、まずは任意売却を検討なさるといいかと思います。

任意売却

任意売却(任売/にんばい)とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、債務者と借りている金融機関との合意によって不動産を売却する手続きです。

これは競売手続とは別のものであり、競売される前に通常の不動産売買を行うものです。

競売よりも、手続全体にかかる時間が短くて済んだり、売却価格が高くなり残債は少なくなる可能性が高かったり、なかには引っ越し費用が出ることもあるなどのメリットがあります。

滞納がかさんでしまうと競売手続に移行することもあるため、その前に早めに任意売却を選択し、金融機関と調整する必要があります。

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自己破産

自己破産とは、裁判所を通した手続きであり、簡単に言うと借金をゼロにすることが目的です

自己破産手続きには管財事件同時廃止事件の2種類があります。

住宅ローンの残債の部分は、残債額と状況により、上記任意売却を利用するか競売にかかるのを待つことになります。

手続き全体がどのような見通しになるか、どういう風に進めていくのが得策かというのは、全て個々の事案によりますので、専門家に判断してもらうことをお勧めいたします。

破産手続きは、免責不許可事由がある場合等一定のケースでは利用出来ません。

また、一定の職業には就けなくなる(例:弁護士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・生命保険募集人・警備員・旅行業務取扱管理者)、破産情報が信用情報機関に数年間登録されローンが組めなくなるなどのデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。

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当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。

質の高いサービスの提供をお約束します。

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