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遺産相続手続き

法律家に依頼するメリット

私たち法律家にご依頼された場合のメリットは次のとおりです。

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 メリット

 ① ご依頼者のご負担を最小限に抑えることが出来る
 ② 後々の無用な相続トラブルを避けることに繋がる
 ③ 裁判所申立手続へ移行した場合も、そのままサポートしていくことが可能


 

 

では、詳しい理由を以下でご説明いたします。

〜専門家として〜

私たち法律家が早い段階から相続手続に関わることで、相続手続すべてに一度目を通し、整理したうえで手続きを進めることが出来るという点です。

簡単に言うと、最初に相続の全体像を把握したうえで、煩雑な相続手続の『交通整理』が可能だということです。

  • 早くやらなければいけないもの⇔後回しでもいいもの
  • 私たちがお手伝いできること⇔ご依頼者にしていただくこと
  • それぞれのご依頼者に必要な手続⇔必要のない手続

そのような交通整理が出来るのは経験と知識が豊富な相続の専門家ならではと自負しております。

専門家が最初に判断することにより、ご依頼者のご負担は最小限に抑えることが出来ます

 

〜法律家として〜

専門的・実務的知識と経験を活かし、法律の観点から、問題点やトラブルに繋がりそうな点をピックアップすることが出来るという点です。

そのことによって、後々の無用な相続トラブルを避けることに繋がります。

『予防法務』の考え方です。

〜司法書士として〜

相続と一口に言っても、細かいご事情は千差万別です。ご相談にいらっしゃる方は単純な相続のご相談のおつもりで来ても、お話を伺うと一筋縄ではいかないケースもしばしばございます。

具体例としては、相続人に未成年者または認知症の方が含まれているため「特別代理人選任」「成年後見人選任」が必要なケース、相続人の一人が行方不明で「不在者財産管理人選任」が必要なケース、結局は「相続放棄」をしたい(するのが望ましい)ケースといったものが挙げられます。

また、自筆証書遺言(故人が自分で書いて残した遺言)がある場合は、遺言書の検認手続をする必要も出てきます。

上記の手続は全て裁判所を通した手続となるので、裁判所に申立をしなくてはなりません。

司法書士は、裁判所提出書類を作成することも出来るため、それぞれの手続に関する知識もありますし、裁判所申立手続へ移行した場合もご依頼いただければそのままサポートしていくことが可能です。

どの専門家に依頼するか?

では実際に頼もうと思っても、どの手続きを誰に依頼すればいいのか分からないという声を度々耳にします。

士業は、それぞれ専門分野があって、それぞれできること・できないことがあります

相続手続きを取り扱う主な業種と、費用面も含めて比較してみました。


信託銀行 最低費用が概ね100万円〜とかなり高額です。
信託を利用するような高額財産をお持ちの方以外には向きません。
また、登記や税申告などは、司法書士や税理士に外注することになるため、その報酬は別途必要となるのが通常です。
弁護士
後に裁判に発展しても代理人となれるため、既に大きなトラブルが発生している場合は弁護士に相談すべきです。 一般的に費用は高額なので、トラブルとなっている(又はなりそうである)以外の場合は、他の専門家に任せた方が費用が抑えられる可能性は高いです。
税理士 相続税が発生するケースは、相続税の申告が必要となり、税金の相談は税理士の専権です。しかし、相続税の申告が必要な人は、実際それほど多くありません。
いずれにせよ、税理士は会計と税の専門家であって、法律の専門家ではありません。
司法書士
もともと相続登記を行う専権をもっているため、不動産の相続は司法書士の出番です。 また、相続は場合によっては「不在者財産管理人選任申立」「成年後見人選任申立」「特別代理人選任申立」「遺言書の検認」「相続放棄」など裁判所を通した手続きが必要になるケースも多々あります。その場合、裁判所提出書類作成代理権が認められているのは司法書士のみです。
行政書士 相続に関する書類(遺産分割協議書や家系図のような相続関係説明図)を作成することが出来ます。 ※なお、司法書士も同様です。
役所に関する許認可手続き(建設業許可・飲食業許可・風俗営業許可申請など)、自動車の各種手続き、外国人の各種手続き(帰化許可申請、国籍取得届など)は、行政書士の専権です。
相続手続専門団体 国家資格を有しないものが「○○サポートセンター」「NPO法人○○」「相続相談室」などと銘打って、相続手続き代行を行っているケースも中にはあります。多額の手数料をとり杜撰な仕事をしている団体も存在しますので、きちんと運営元を調べるなどご注意ください。

司法書士は、兼ねてより司法書士の専権である相続登記(不動産の相続による名義変更)代理申請業務を通じ、数々の相続を見てまいりました。

また、行政書士は、権利や義務に関する書類作成のプロとして遺産分割協議書作成や契約書作成、内容証明作成などを通じ、皆様の権利をお守りするお手伝いをしてきました。


当事務所は「司法書士業務」「行政書士業務」の両方に対応しておりますので、ご安心してご依頼ください。

私共は、こうして今までに携わった数多くの経験と法律家としての知識を活かすことができる相続手続きに際し、様々なケースに対し的確なアドバイスをいたします。

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