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ご家族がお亡くなりになり、相続が発生したら、銀行預金・株・保険金・不動産などの名義変更手続や解約手続を行う必要があります。
ご家族を亡くされた相続人の方々には、点在した相続手続きが一気に押し寄せ、一体何から手を付ければいいのか分からなくなることもあると思います。
このページではそれらを一旦整理してみたいと思います。
相続に関する手続きには、大きく分けて『引き継ぐもの』と『やめるもの』の二つに分類されます。
代表的なものをピックアップしてみましょう。
引き継ぐ手続き
不動産
不動産の名義変更は、「相続登記」とよばれます。相続登記手続は、その不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。法的な期限はありませんが早めに変更することをお勧めいたしております。
くわしくはこちらに記載しています。 >>相続登記について
保険契約
亡くなった方が生命保険をかけていた場合、受取人が保険金の請求をする必要があります。ここで注意が必要なのは、生命保険は請求しないともらえないという事です。保険会社や保険の種類・契約内容によって様々ですが、大体2年~3年が期限となり、過ぎると保険を受け取る権利自体が消滅してしまいます。
固定電話加入権
固定電話の契約者が亡くなったら、電話権承継のための名義変更手続きが必要となります。
スマートフォンや携帯電話の場合は、所有者が亡くなられたら解約するのが一般的かと思われますので、その手続きも必要です。
その他このようなものも・・・
NHK受信料・CS放送
インターネットのプロバイダー
やめる手続き
年金受給者死亡届(支給停止の届出)
電気・ガス・水道(公共料金)
クレジットカード・キャッシュカード
各種会員登録
住宅ローン手続き
借地権・借家権名義変更
運転免許証・パスポート
シルバーパス等
以上のように、遺産相続に関する承継のためのお手続きは多岐にわたっております。
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相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。
当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。
質の高いサービスの提供をお約束します。
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