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債務整理

任意整理とは

任意整理とは、法的整理(破産個人民事再生)のように裁判所に何らかの債務整理に関する申し立て手続き等をする事無く、利息制限法による利率で今までの返済を計算し直し、借金の額を再確定し、さらに今後の利息を全てカットした上で、約3年内の分割返済による和解契約を締結する債務整理の方法です。
上記は債権者(サラ金会社、クレジット会社等)と話し合いにより、両者が納得のいく調整が出来た際に成立します。
両者のいずれかで折り合いが付かないというような場合は、結果として話がまとまらない場合もあります。
その場合は、任意整理以外の他の解決方法を選択していくことになります。
 
任意整理の特徴としては、特定の相手方とのみ交渉することが可能である点にあります。
自己破産や個人民事再生とは違い、例えば親戚や友人・勤めている会社などにも借金がある場合でも、それらはそのままにしておき、特定の債務を選択して整理することが出来ます。

当事務所が選ばれる
4つの理由

豊富な実績と経験があります!

債務整理・借金問題解決の強さを誇る当事務所は、年間100件以上の実績があります。借金の内容と各業者の対応はそれぞれ違うため、数多い経験からくる交渉力と判断力があります。ご相談者の希望を踏まえたうえで、借金解決へ最善・最速の方法をご提案させいただきます。

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初回面談から債権者との交渉、ご依頼者への報告、全てを司法書士が担当します。

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