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債務整理

個人民事再生とは

個人民事再生とは、このままでは破産しそうな場合に、裁判所の許可を得て、借金の総額を大幅に減額し、その減額した金額を分割払いにより支払う方法です。
個人再生、民事再生とも言います。


破産せずに借金額を大幅に減らすことができ、債権者としても一定額を返済してもらえるため、貸した方と借りた方の双方にメリットがある手続きといえます。


また、自己破産と異なりマイホームは手放さずに、住宅ローン以外の借金を減額しその返済をもって借金の免責(帳消し)することも可能となります。

個人民事再生のメリット

メリット

  • 住宅ローン特別条項を使うことにより、マイホームを手放さなくても構いません。
  • 既に住宅ローンの支払いが延滞している場合も利用できます。
  • 借金の総額が大幅に減額する事ができます。
  • 自己破産とは異なり職業・資格制限がありません。
  • 破産法による免責不許可事由(浪費・ギャンブル等)がある場合も利用できます。
  • 再生計画により支払いをしている間に、病気や失業等があり支払いが続けられない場合も、一定の要件のもとに全ての借金の総額について免責がされます。

 

個人民事再生 利用できる条件

個人再生を利用するには、いくつかの要件を満たしている必要があります。

 

【利用できる条件】

  1. 借金総額(住宅ローンは除く)が5000万円未満の人
  2. 継続的(今後3〜5年間)または反復して収入を得る見込みのある人

 

パートやアルバイトであっても、減額した債権額を3〜5年継続的に返済出来る見込みがあれば、個人再生を使うことは可能です。

要件を満たさない無職の方や生活保護受給者は、利用することが出来ません。

但し、現在休職中だが就職先の目処がついているなどの事情があれば、認められる可能性はあります。

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