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成年後見

手続の流れ

成年後見と一口に言っても、支援される方が現在どのような状況か、そしてお手伝いして欲しい範囲はどこまでかにより、我々の受託する仕事が異なってきます。

フローチャートにまとめましたので、まずは下記をご覧ください。

法定後見の流れ

相談

ご相談のための来所は完全予約制です。 まずはお電話にてご予約のうえ、ご来所ください。

ご本人やご家族の現状、ご意向などをお伺いし、今後どのような手続きが必要となるかを検討したうえで、手続きの流れ・注意点・費用のことなどご説明させていただきます。

後見申立準備

後見制度を利用することに決まりましたら、申立の準備を行ってまいります。

(必要書類取り寄せや申立書作成など)

申立

管轄の家庭裁判所へ申立書を提出いたします。

家庭裁判所による調査・鑑定 ⇒ 審理へ

家庭裁判所の調査員が、申立人・後見人候補者に概要を確認し、後日ご本人(支援される方)と直接面談をしてご本人の意思を確認します。

また、ご本人の親族に対して書面や面談で申立の概要を知らせ、意向を確認します。

必要に応じてご本人の判断能力の程度を判定するための鑑定を行います。

全ての調査が終了したら、家庭裁判所による審理へ入ります。(概ね1~2ヶ月かかります。)

審理では、調査結果をもとにご本人の状態や意向・資産状況・親族の状況など総合的に判断されます。

審判

家庭裁判所が、後見人が必要と判断した場合は、その旨の審判がなされます。

審判書謄本が後見人等に送付され、受領してから2週間後に審判は確定します。

後見登記

審判が確定したら、その内容が成年後見登記がされます。(戸籍には何も記載されません。)

登記がなされると、後見人に財産目録や年間収支予定など一定の提出書類が送られてきます。

後見開始 ⇒ 後見事務

後見事務の開始となります。

まずは、送られてきた書類を1か月以内に家庭裁判所に提出をしなければなりません。

そしてその後は、家庭裁判所に行った職務の内容を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告する必要があります。(報告義務は後見事務終了までずっと続きます。)

後見事務終了

ご本人が亡くなると後見事務は終了します。

後見終了後にも、報告書提出や管理の計算、相続人へ管理していた財産の引き渡しなど、一定の事務が必要となります。

任意後見の流れ

相談

ご相談のための来所は完全予約制です。 まずはお電話にてご予約のうえ、ご来所ください。

ご本人の現状、ご意向などをお伺いし、今後どのような手続きが必要となるかを検討したうえで、手続きの流れ・注意点・費用のことなど詳しくご説明させていただきます。

任意後見契約の文案作成・公証人との調整

任意後見契約証書の文案を、ご本人と打ち合わせをしながらご希望に沿うよう加筆修正していきます。

また、任意後見契約証書は必ず公正証書でなければなりません。そのため、こちらと公証役場の公証人とで、事前に文案の精査や打ち合わせ・日程の調整などいたします。同時に、公正証書を作成するのに必要な書類を当方で取り寄せして準備しておきます。

お話をお伺いしていく中で、必要と思われるときは、同時に「遺言」の作成も準備します。

公証役場で任意後見契約証書の作成

ご本人と一緒に公証役場に出向き、任意後見契約書を公正証書にて作成します。

(見守り期間) ※見守り契約をご依頼された場合のみ

定期的な面談や電話によって、ご本人の心身の状態・生活の状況を確認し、把握します。

後見開始へ

判断能力の低下などが見受けられると判断したら、家庭裁判所に対し「後見監督人選任の申立」を行います。

後見事務終了

ご本人が亡くなると後見事務は終了します。

(亡き後の事務)  ※死後事務委任契約を結んでいた場合のみ

ご本人の死後に生じる手続きを、委任契約の内容に沿い、代わりに行います。

例えば、葬儀や埋葬の準備、医療費等の支払い清算、遺品の整理など、事前の契約の内容によりすべき事務が決まります。

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相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。

当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。

質の高いサービスの提供をお約束します。

対応エリア
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川崎市(川崎区・幸区・中原区他)東京23区対応

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