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遺言作成

遺言の基礎知識

遺言や相続関係の記事をご覧になると、法律用語や専門用語が多く、よく分からない言葉もあるかと思います。

そこで、このページでは、そのような難しい言葉について更に詳しく解説しています。


遺言で出来ること〜遺言書に書けること

遺言書に書くことによって法的な意味をもつ事項は、法律で決められています。

相続に関すること

  • 法定相続分と異なる相続財産の分け方の割合の指定
  • 具体的な遺産分割の方法の指定(相続人ごとに相続財産を特定
  • 上記2項目を誰かに委託すること
  • 遺産分割を禁止すること(最長5年間)
  • 生前贈与(特別受益)や遺贈の持戻しの免除
  • 遺留分減殺方法の指定
  • 共同相続人間の担保責任の減免・加重を定めること

財産の処分に関すること

  • 遺贈(財産を法定相続人以外の誰かに与えること)
  • 寄付

身分に関すること(身分上の行為) 


  • 認知
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  • 法定相続人の廃除及びその取り消し

 

その他のこと

遺言書に書くそれ以外のこと〜本当に伝えたいこと

法的な拘束力はないものの、思いを伝えるために遺言書の最後に“お手紙”のようなものを残すことも出来ます。これを『付言事項(ふげんじこう)』といいます。

付言事項には、法律の枠にとらわれず自由に思いをしたためることが出来ます。例えば、ご家族への感謝の気持ち・最後に伝えたい思い・遺言を残した理由・遺言の内容に対する理由などが挙げられます。

一方、葬儀の方法の希望についても書くとよいという記述をよく目にしますが、遺言書の内容をご家族が実際に目にするのは葬儀が終わった後であることが多いため(特に自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認を受ける前に勝手に開封してはいけません)、あまり適切でないように思います。

【用語解説・コラム】

遺言執行者って?

「遺言執行者」とは、亡くなった方の意思に沿って、遺言に書かれている内容を実現する役割の人です。

遺言の内容や相続人間の関係性によっては、協力的でない人が現れる可能性があったり手続が非常に面倒であったりします。

遺言書の中で遺言執行者を指定することは、必ずしもしなければならないわけではないケースが大半ですが、相続人間の争いを防ぎ、相続手続を円滑且つ確実に行うためには、遺言執行者を指定することを勧めております。(一定のケースでは遺言執行者の就任が必要であり、指定していなかった場合は家庭裁判所に選任してもらうこともあります。)

 遺言執行者の指定はどうしたらいいの?

将来、ご自身の相続が将来どのケースにあてはまり、遺言執行者を指定しておいた方がいいのかどうか、指定するなら相続人の中から選ぶのか中立公平な法律専門職に頼んだ方がいいのか・・・というのを判断するのは、相当程度の法律知識をお持ちでないとかなり難しいと思います。 遺言書があっても、いざその時になって思うように進まない事例を数多く見てきています。

 

当事務所では、遺言書作成のご相談の過程の中で、上記の点についても法律家の視点からしっかり判断いたします。せっかく何かしらのお気持ちがあって遺言書を残されるわけですから、定型通り作ってそれで終わりというのでは、法律家として無責任だと思います。

遺言執行者を公平に執行できる第三者に指定した方がいい場合、ご依頼頂ければ、当事務所の司法書士を遺言執行者として指定されることも可能でございます。(また、既に遺言書があり、遺言執行者が指定されていない場合について、遺言執行者に就任することも可能です。)

遺言書の検認って?

遺言書(公正証書遺言をのぞく)をご家族が発見された場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。

これは、家庭裁判所が確実に記録を保存し、検認期日以降の遺言書の偽造・変造を防止するためのものです。ここで誤解しやすいのが、検認の手続き上において、裁判所は遺言書の中身(内容)について法的な判断をしたりお墨付きを与えたりするものではありません。あくまでも、現状を検証し明確にする証拠保全手続きです。

 もし間違って開封してしまったら?

遺言書を発見したご家族が、もし開封してしまっても、開封者の相続権が無くなるわけではありません。また、遺言書自体が無効になったりもしません。

しかし、法定手続違反の制裁として、裁判所から5万円以下の過料に処せられる場合もあるので注意が必要です。また、開封者の行為が、故意に破損させた・変造した又は故意に遺言書自体を隠匿したと判断された場合には、開封者は相続人の地位を失うことになります。

誤って開封してしまった場合、またはもともと封印がしていなかった場合であっても、検認手続きは省略出来ず、必ず行わなければなりません。

 手続きはどのように進めたらいいの?

申立ては亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立書の他に添付資料として、亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍謄本や相続人全ての現在の戸籍謄本等が必要です。(相続人が第2順位・第3順位の場合は、前記より必要な戸籍の範囲が増えます。)

 

当事務所では、戸籍収集から相続人の確定、申立書の作成、検認申立書を裁判所に提出まで全て行っております。後々の無用なトラブルを避けるため、自筆の遺言書を発見された場合には、まずご相談下さい。

※裁判所提出書類の作成代理は弁護士のほかには司法書士にのみ認められています。権限なく作成代行を行う業者にご注意ください。

>>>遺言書の検認 もっと詳しくはこちら>>>

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