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「故人に借金があったため、相続放棄をしたい・・・」
亡くなった方に借金があった場合、その借金もそのまま相続し返済していくことは出来ないから、すぐにでも相続放棄をしてしまいたいとお考えになる方が多いと思います。
しかし、相続放棄をする前に、確認して頂きたいことが1点ございます。
それは、「過払い金がないか」ということです。
故人の借金が、消費者金融(サラ金)・カード会社からの借り入れで、長期(概ね7年以上)だった場合、その借金は無くなっているどころか、過払い金が発生している可能性があります。
そして、過払い金があった場合、ご本人が亡くなった後であっても請求することが出来ます。
つまり、 マイナスだと思っていた遺産がプラスになる可能性 もあります!
過払い金の有無を無料で調査します。 ※実費別 ※当サービスは相続放棄手続ご依頼者に限ります。
過払い金がなかった場合は、すぐに相続放棄手続きに移行します。
借金についての詳細をご家族の方が把握されていない場合でも調査可能です。
相続放棄は期限のある手続きです。
是非お早めにご相談ください。
費用の事や手続きの流れなどについてはお越しいただいた際に詳しくご説明させて頂きます。
以下のようにキャッシングをしていた場合、過払い金が発生している可能性は高くなります。
但し、返済までの期間や額、利率(利息)によって、結果は異なることがあります。
貸金業者
アコム アイフル プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス) レイク(新生フィナンシャル) ポケットバンク ライフ CFJ(ディック アイク ユニマット) シンキ(ノーローン) エイワ
・信販会社、クレジットカード会社
オリコ(オリエントコーポレーション) アプラス 三洋信販 三菱UFJニコス(日本信販) セディナ(クオーク セントラルファイナンス OMCカード) イオンクレジット エポスカード(丸井 ゼロファースト) KCカード(楽天KC) クレディセゾン(UCカード) JCB ニッセン ポケットカード ライフカード
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相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。
当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。
質の高いサービスの提供をお約束します。
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