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遺言作成

手続の流れ(遺言作成)

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公正証書
遺言の作成

ここでは遺言作成手続きの流れについて説明しています。

お電話によるご予約

 ご相談のための来所は完全予約制です。 まずはお電話ください。 

 (直接ご来所いただくのが難しい場合は、出張サービスも行っております。)

初回面談

 司法書士が直接面談いたします。

 遺産と相続人の状況をお聞きし、遺言者(遺言を残す方)のご意向や各相続人の遺留分等を考慮しながらご相談をお受けし、おおまかな内容の検討を行います。

 Point 
  •  特に、何のために・誰のために作るかという「具体的な目的」が重要となります。 それを丁寧に時間をかけてお伺いします。
  •  その内容によっては、遺言書を残すこと以外の方法で実現することもできますし、ほかの方法と併用する必要があることもあります。 法律家ならではのご提案ができると思います。

方針に納得頂けたら、手続を開始

 このあとの手続きの流れやおおまかな費用などを説明させていただきます。 ご確認のうえ納得頂けたら、手続を開始いたします。

 

※当事務所では、正式な受託前に司法書士から連絡を差し上げたり、依頼を迫ることはありません。 また、司法書士には法律上の守秘義務がありますので、ご相談いただいた内容につき秘密が漏れることはありません。 

必要書類の準備・取り寄せ

 遺言を作成するために必要となる、書類を取り寄せまたは準備します。

当方で取得代行できる書類は代わりに取り寄せいたします。安心してお任せください。

  

一般的な必要書類

  • 遺言者(遺言を残す方)の印鑑証明書・戸籍謄本
  • 受遺者(遺言によって財産を受ける方)の戸籍謄本・住民票
  • 証人(公正証書遺言の作成当日に立会う方)の住民票
  • 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
  • 預金通帳のコピーや株券など、財産を特定できるもの

 

※参考 公正証書等の作成などに準備する資料等について(日本公証人連合会ホームページより) 

遺言書の原案作成 → 内容をご確認いただきます

 当方が作成した原案に目を通していただき、ご希望に沿って加筆修正させていただきます。

遠慮なく十分にご検討ください。

公証人(公証役場)との事前打ち合わせ

 司法書士が公証役場に連絡を取り、遺言書原案・資料の提出と確認、公証人手数料の確認、日程の調整等をさせていただきます。

公正証書の作成 

 公証役場において、証人2人の立会いのもと、公正証書遺言を作成します。 公証人との事前調整は済んでいるため、当日は簡単な手続きのみで終了します。

※当事務所司法書士が証人を引き受けることも可能です。

※公証役場まで出向けない場合は、公証人に出張を依頼することも可能です。

※遺言者本人が遺言書に署名できないときでも、遺言を作成は可能です。

 

 作成された遺言書の原本は、20年間又は遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間、公証役場に保管されます。 そのため、紛失や偽造を防止できます。

手続き終了

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相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。

当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。

質の高いサービスの提供をお約束します。

対応エリア
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・保土ヶ谷区他)
川崎市(川崎区・幸区・中原区他)東京23区対応

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