〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階
営業時間 | 午前9時~午後6時(月~金) |
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定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 |
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一定の規模の建物、ビル、店舗等は消防計画の作成と消防署への届出が必要です。
必要書類の作成取り寄せから消防局への届出代理まで代行いたします。
【当事務所が作成する書類】
申請書及び計画内容の作成から消防機関への届出まですべて、当事務所の行政書士が行います。
消防局 鶴見消防署 総務・予防課
〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目20番1号 鶴見区総合庁舎2階、3階
電話番号:045-503-0119
≪料金≫
業務内容 | 料金 |
防火管理者選任・解任届 | 報酬:16,500円~ |
消防計画作成 | 報酬:55,000円~ |
消防計画変更 | 報酬:33,000円~ |
※会社設立登記(会社変更登記)や各種許認可等と併せてお申し込み頂ける場合は、お値引きいたします。
上記のほかも承っております。ご相談ください。
消防法第8条
第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物についで消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
消防法施行令第3条の2(防火管理者の責務)
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
4 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
受付時間:午前9時~午後6時(月~金)
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日
相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。
当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。
質の高いサービスの提供をお約束します。
対応エリア | 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・保土ヶ谷区他) 川崎市(川崎区・幸区・中原区他)東京23区対応 |
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横浜市全域(横浜市鶴見区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市西区、横浜市青葉区、横浜市緑区、横浜市旭区、横浜市金沢区、横浜市磯子区、横浜市港南区、横浜市栄区、横浜市都築区、横浜市瀬谷区、横浜市戸塚区、横浜市南区、横浜市港北区、横浜市泉区)
神奈川県全域(厚木市、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、川崎市(幸区、川崎区、麻生区、宮前区、多摩区、高津区、中原区)、相模原市(中央区、緑区、南区)、鎌倉市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、厚木市、座間市、高座郡寒川町、中郡大磯町、三浦郡葉山町、平塚市、藤沢市、三浦市、大和市、横須賀市など)
東京都全域(大田区、品川区、港区など23区全域、町田市など)
その他千葉県・埼玉県など隣接県
※その他の地域でも、業務の種類により、できる限りご対応いたします。お問い合わせください。
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