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遺言作成について

価値ある遺言を残すために

 昨今、遺言についてご関心のある方、そして実際に作成なさる方は増え続けていると当事務所でも実感しております。

 

 しかしながら、そこへ至るまでにお話を実際に伺ってみると、大きな勘違いや誤った認識をなさっている方が非常に多いことも事実です。

 一生に何度もあることではないため、遺言の果たす大きな役割については、皆様知っているようで知らないことも多いと思います。

 

 今後のことをお考えになり、せっかく遺言書を書いたとしても、遺言の様式に少しでも不備があると、無効になってしまいます。

 自筆証書遺言(自分自身1人で遺言を書く)は、法律のプロならともかく、普段法律に接していない方にとっては難しい法律上の解釈もあるため、遺言書自体が無効になってしまうおそれがあります。

 せっかくのお気持ちが無駄になってしまうことを避けるために、遺言を残すのであれば、公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧め致しております。

 

 当事務所では、遺言の作成を全面的にサポート致します。

 

 当事務所代表の鴨川壯英は司法書士相続・遺言センターの組合員です。

 専門・実務的知識を生かし、法律家の立場から、それぞれのご事情に適した手続をご提案ができると思います。

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相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。

当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。

質の高いサービスの提供をお約束します。

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