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遺言作成

遺言は「財産をたくさんもっている人のみがすればいい」と思っていませんか?

最近では終活エンディングノートエンディングプランといった言葉を耳にする機会も増え、以前よりもご自身の最期や亡き後について元気なうちに考えておく、という習慣が身近になったと思います。

しかしながら、未だに“遺言書”は言葉のイメージからしても非常に堅苦しく、小説や映画の世界での出来事であり自分には関係ない話のように思っていらっしゃる方も多く見受けられます。

「自分には遺言を残すほど財産がないから・・・」

「うちはみんな仲良しだから・・・」

「費用をかけて遺言書を作っても無駄になったら嫌だな・・・」

「遺言なんてまだまだ先のこと・・・」

これらは大きな勘違いです。

確かに【相続税】であれば遺産の額に関連し税額が決まりますが、【相続手続】は少しでも遺産があれば必ずしなくてはなりません

実際にご家族のどなたかがお亡くなりになった方からご相談を受けますと、その中で、「小さな土地/少額の預金しかないから」とおっしゃられる方がとても多いです。

でも、“ほとんどない”は、『ない』のではなく『ある』のです。

すなわち、すべての家庭において【相続手続】は必要となるのです。

 

そして相続手続において、遺言があることの実益は財産の大小には全く関係ありません

遺言=お金持ちというのは、遺言に対する間違った認識です。

 

では、上に紹介した意見がなぜ間違いなのか…、次をご覧ください。

遺言作成の効果: 紛争を未然に防止できます

間違い①

「自分には遺言を残すほど財産がないから・・・」 

“相続トラブル” と聞くと資産家を思い浮かべる方が多いと思います。

しかし、“骨肉の争い”となったり裁判(訴訟)や調停まで発展するかは別として、ちょっとした感情のもつれや主張の対立からくるトラブルは少なくありません。

そして、今までの経験からすると、それは決して一部の資産家に限った話ではありません。

 

理由は簡単です。

ごく一般的な家庭ですと、遺産が『実家といくらかの預金』であることがほとんどであり、相続人が複数いるとそれぞれの分け方に不公平感が生じるからです。

 

財産が多いということは、A不動産は長男・B不動産は二男・C不動産は長女・・・といった具合に分けやすいと言えます。

逆に、預金が少額で、唯一の財産が実家の土地建物だけだとしたら、たった一つの不動産を残された数人でどのように分けますか?

たった一軒の実家を兄弟で分けるわけにはいきませんし、今相続人の誰かが住んでいる実家を売ってお金に換え現金で分けるというのも現実的には難しいのではないでしょうか。

「長男だから実家の土地建物はもらって当然」の考えは、家督相続制度が廃止となった、現代の世の中では通用しません。

間違い②

「うちはみんな仲良しだから・・・」

どんなに仲の良い家族でも、ちょっとした感情のもつれが喧嘩の原因となり得ます。

近く親しい関係だからこそ本音を言えず、遠慮をしたり相手を思いやって譲った結果、自分の思いとは違う方向に他の者が進めてしまい、なんとなく気まずくなってしまうということは非常によくあります。

そうなると、通常の金銭トラブルとは大きく違い、身内だからこそ亡くなられた方を愛していたからこその、もはや感情の問題になってしまうケースも少なくありません。

だから相続関係の争いは長期化する言われているのです。

 

特に亡くなられた方の療養・介護に関わった方や同居していた方とそうではなかった方の間では言い分もかなり違ってきます。

子供たちそれぞれが独立した家庭を持ったとき、もはや兄弟間の話だけでは終わらないのが相続におけるもめ事の難しい点なのです。

 

「故人は生前こう言っていた」という主張だけでは相続手続は出来ません。

漠然とした内容であっても財産の分け方について考えていることがある方には、遺言の作成を強くお勧めいたします。

遺言作成の効果: 遺族の負担を軽減できます

間違い③

「費用をかけて遺言書を作っても無駄になったら嫌だな・・・」

遺言があれば、ない場合に比べて、相続手続がスムーズに行える場面が確実に増えます。

実際数々の相続手続に携わってきた中で、「遺言書があって楽だった、助かった」という意見はたくさん聞きますが、「費用をかけて遺言を作ってたなんて無駄なことをしたもんだ」というのは一度も聞いたことがありません。

 

そして、遺言書のおかげで助かったという経験のある方は、ご自身の遺言も作成なさるケースが非常に多いです。

これはご自身のためというより、残された家族のためです。

遺言作成は、残されたご家族に対する思いやりという側面も持っています。

 

※遺言の内容によっては、遺言執行者を決めておくと、よりスムーズに手続きを進めることができます。

遺言作成の時期: 是非若いうち、元気なうちに!!

間違い④

「遺言なんてまだまだ先のこと・・・」

逆に、遺言書を作成するのであれば元気なうちでなければなりません。

もし病床に伏してしまってからでは、財産を残す方と受け継ぐ方、どちらの側からも亡くなった後のことは言いづらくなるのは皆さん容易に想像がつくと思います。

また、もしも将来判断能力がなくなってしまった場合は遺言書が作れなくなります。

だからこそ、作成を少しでもお考えであれば、出来るだけ若いうち・元気なうちに遺言を残すべきなのです。

 

なお、遺言書作成後にお考えや事情が変わった場合であっても、何度でも作成し直すことが出来ます。

 

このホームページに目を通していただけたことが何かのきっかけになっていただければ幸いです。

遺言を残すということ

以上からお分かりいただけたように、遺言は大切なご家族が仲たがいをしてしまわないようにするため、また、ご家族の相続手続における負担を軽減するために、非常に有効な手段です。

それは、なにも特別な家庭に限ったことではなく、すべての家庭においていえることです。

 

遺言をするということは、

「残された者たちに対する最後のメッセージ」 であると同時に、

「無駄なもめごとの種を残さないよう心を配るということ」

だと我々法律家は考えています。

◆特に遺言があった方がいいケース

本来相続人ではない者(例えば息子のお嫁さん、孫、内縁関係の相手)に遺産を渡したい場合などは、遺言による必要があります。

その他、血縁関係はないけれど、「特別お世話になったので何かを残してあげたい」場合や

逆に相続人だけど、「絶対に何も残したくない」場合も同じです。

 

 

また、以下のケースは遺言書を作成されることを強く勧めます。

 

  • 夫婦間に子どもがいない場合
  • 再婚をしている場合/連れ子がいる場合
  • 認知した子供がいる場合
  • 相続人がたくさんいる場合
  • 相続人がいない場合
  • 相続人の中に既に死亡している方がいる場合
  • 相続人に行方不明者や非常に疎遠の方がいる場合
  • 外国籍の場合(※国籍によります)

当事務所では、お話を伺ったうえでそういった個々の事情に考慮し、アドバイスをさせていただくとともに、一緒に遺言の内容を考えるお手伝いもさせていただきます。

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