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亡くなった方が残した相続財産の中には、預貯金・不動産・株などのプラスの財産もあれば、借金・連帯保証債務・損害賠償責任などのマイナスの財産もあります。
相続が発生すると、そのプラスの財産もマイナスの財産も相続人の方々が全てそのまま受け継ぐこととなります。
「これは相続するけどこれは相続しない」と個別に決めることは出来ません。
そのため、亡くなった方が多額の借金を抱えていた場合、相続人はその借金を返済する義務を負うことになってしまいます。
相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など何らかの原因で相続人になりたくない場合に、家庭裁判所で相続放棄の申述をすることで、“相続する権利そのものを放棄する”手続です。
相続放棄は、 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないと定められています。
この期間を熟慮期間といいます。
通常は、被相続人の死亡時が熟慮期間の起算点となります。
3ヶ月が過ぎてしまうと相続放棄が出来ない可能性があります。
※財産の調査などに時間を要する場合、家庭裁判所に熟慮期間(3ヶ月)を伸長してもらう申立手続もあります。
相続放棄は裁判所に受理され効力が生じると、たとえ熟慮期間内であったとしても、原則として撤回したり取消したりすることは出来ません。
そのため、専門知識をもったうえでの慎重な判断が必要です。
熟慮期間3ヶ月の前であっても、「単純承認」をしている又はしたとみなされる場合には、相続放棄をすることが出来ません。
民法には以下のように規定されています。
民法 第921条 |
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次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
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この規定は、亡くなった方に借金があることを知っていたかどうかは関係ありません。
なので、知らず知らずのうちに相続を認めるような行為(=単純承認)をしていると、相続放棄が認められなくなることもあります。
例を挙げるとすれば、亡くなった方の預金を引き出して使ったり、財産を処分したりすると、単純承認とみなされる可能性は高くなります。
具体的にどういう行為をしてはいけないか・どこまでなら大丈夫かの判断は、微妙なところもあり、専門的・実務的な知識が必要です。
ご自身の判断で動いた結果、相続放棄が出来なくなる可能性もあります。
亡くなった方の借金の借入先が消費者金融(サラ金)や信販会社からのキャッシングで、長期間に渡って借入と返済を繰り返していた場合、「過払金」が発生しているというケースもあります。
払い過ぎた利息を計算し直した結果、借金が無くなっている可能性も十分考えられます。
更に払い過ぎていた分があれば、「過払金返還請求」をして、相続人の方がそれを取り戻す手続をとることも可能です。
当事務所では、過払い金無料調査サービスを承っております。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとみなされます。
その結果、元々は相続人ではなかった、被相続人の両親や祖父母・兄弟が、次の順位の相続人として、相続人の地位を取得することになります。
借金を理由に相続放棄をする場合には、相続放棄後はその負債を次順位の相続人が負うことになるため、できればきちんと連絡をしておくなどの配慮が必要です。
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