〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4番9号

営業時間
午前9時~午後6時(月~金)
定休日
土曜日・日曜日・祝祭日
相続放棄

相続放棄 関連ページ

こんなときは相続放棄をご検討下さい

  • 亡くなった方に借金(負債)がたくさんあることが分かっている
  • 亡くなった方が連帯保証人になっていた
  • 両親が離婚してから別居していた父(または母)の債権者から督促の通知が届き、初めて亡くなったことを知った
  • 他の親族と話し合いをしたくない、遺産争いに巻き込まれたくない
  • 自分以外の相続人に承継させたい

相続放棄とは

亡くなった方が残した相続財産の中には、預貯金・不動産・株などのプラスの財産もあれば、借金・連帯保証債務・損害賠償責任などのマイナスの財産もあります

相続が発生すると、そのプラスの財産もマイナスの財産も相続人の方々が全てそのまま受け継ぐこととなります。

「これは相続するけどこれは相続しない」と個別に決めることは出来ません。

そのため、亡くなった方が多額の借金を抱えていた場合、相続人はその借金を返済する義務を負うことになってしまいます。

 

相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など何らかの原因で相続人になりたくない場合に、家庭裁判所で相続放棄の申述をすることで、“相続する権利そのものを放棄する”手続です。

相続放棄の注意点

3ヶ月の期間制限があります

相続放棄は、 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないと定められています。

この期間を熟慮期間といいます。

通常は、被相続人の死亡時が熟慮期間の起算点となります。 

3ヶ月が過ぎてしまうと相続放棄が出来ない可能性があります。

※財産の調査などに時間を要する場合、家庭裁判所に熟慮期間(3ヶ月)を伸長してもらう申立手続もあります。

原則として取り消しできません

相続放棄は裁判所に受理され効力が生じると、たとえ熟慮期間内であったとしても、原則として撤回したり取消したりすることは出来ません。

そのため、専門知識をもったうえでの慎重な判断が必要です。

してはいけない行為があります

熟慮期間3ヶ月の前であっても、「単純承認」をしている又はしたとみなされる場合には、相続放棄をすることが出来ません。

民法には以下のように規定されています。

民法 第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。


一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない

この規定は、亡くなった方に借金があることを知っていたかどうかは関係ありません。

なので、知らず知らずのうちに相続を認めるような行為(=単純承認)をしていると、相続放棄が認められなくなることもあります。

例を挙げるとすれば、亡くなった方の預金を引き出して使ったり、財産を処分したりすると、単純承認とみなされる可能性は高くなります。

具体的にどういう行為をしてはいけないか・どこまでなら大丈夫かの判断は、微妙なところもあり、専門的・実務的な知識が必要です。

ご自身の判断で動いた結果、相続放棄が出来なくなる可能性もあります。

借金は無くなっている可能性もあります

亡くなった方の借金の借入先が消費者金融(サラ金)や信販会社からのキャッシングで、長期間に渡って借入と返済を繰り返していた場合、「過払金」が発生しているというケースもあります。

払い過ぎた利息を計算し直した結果、借金が無くなっている可能性も十分考えられます。

更に払い過ぎていた分があれば、「過払金返還請求」をして、相続人の方がそれを取り戻す手続をとることも可能です。

当事務所では、過払い金無料調査サービスを承っております。

相続放棄をすると、次の順位の相続人である親族に影響が及びます

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとみなされます。

その結果、元々は相続人ではなかった、被相続人の両親や祖父母・兄弟が、次の順位の相続人として、相続人の地位を取得することになります。

借金を理由に相続放棄をする場合には、相続放棄後はその負債を次順位の相続人が負うことになるため、できればきちんと連絡をしておくなどの配慮が必要です。

お電話でのお問い合わせ/平日 午前9時〜午後6時

045-504-2002

相続放棄に関するお問い合わせ/24時間受付中

ホームページからのお問い合わせはこちらからどうぞ

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-504-2002

受付時間:午前9時~午後6時(月~金)
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日

相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。

当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。

質の高いサービスの提供をお約束します。

対応エリア
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・保土ヶ谷区他)
川崎市(川崎区・幸区・中原区他)東京23区対応

主要業務エリア

横浜市全域(横浜市鶴見区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市西区、横浜市青葉区、横浜市緑区、横浜市旭区、横浜市金沢区、横浜市磯子区、横浜市港南区、横浜市栄区、横浜市都築区、横浜市瀬谷区、横浜市戸塚区、横浜市南区、横浜市港北区、横浜市泉区)

神奈川県全域(厚木市、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、川崎市(幸区、川崎区、麻生区、宮前区、多摩区、高津区、中原区)、相模原市(中央区、緑区、南区)、鎌倉市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、厚木市、座間市、高座郡寒川町、中郡大磯町、三浦郡葉山町、平塚市、藤沢市、三浦市、大和市、横須賀市など)

東京都全域(大田区、品川区、港区など23区全域、町田市など)

その他千葉県・埼玉県など隣接県
その他の地域でも、業務の種類により、できる限りご対応いたします。お問い合わせください。

▼お問い合わせはこちら▼

お電話でのお問合せ

045-504-2002

<受付時間>
午前9時~午後6時
(月~金)
※土曜日・日曜日・祝祭日は除く

<受付時間>
年中無休・24時間

司法書士行政書士
郡谷事務所

住所

〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2丁目4番9号
井上ビル201

営業時間

午前9時~午後6時(月~金)

定休日

土曜日・日曜日・祝祭日

関連団体リンク