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遺言書の検認

遺言書を発見したら

みなさんご存知でしたか?

ご家族がお亡くなりになった後遺言書を発見した場合、または生前に故人より預かっていた場合、その遺言書は勝手に開封してはいけません!!

家庭裁判所をとおした「遺言書の検認」という手続きが必要です。

公正証書遺言を除き、自筆証書遺言(手書きの遺言書)は、必ず家庭裁判所で遺言書の検認手続を受けなければなりません。

「遺言書の検認」とは

遺言書の検認とは、家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所で行われる手続きです。

これは、遺言書の存在や内容を相続人となる人全員に知らせるとともに、家庭裁判所が確実に記録を保存し、検認期日以降の遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

封のされている遺言書は、その検認手続の時に裁判所で開封されます。

ここで誤解しやすいのが、検認の手続き上において、裁判所は遺言書の中身(内容)について法的な判断をしたりお墨付きを与えたりするものではありません。

あくまでも、現状を検証し明確にする証拠保全手続きです。

もし間違って開封してしまったら? 封印がされてなかったら?

遺言書を発見したご家族が、もし開封してしまっても、開封者の相続権が無くなるわけではありません。

遺言書自体が無効になったりもしません。

しかし、法定手続違反の制裁として、裁判所から5万円以下の過料に処せられる場合もあるので注意が必要です。

また、開封者の行為が、故意に破損させた・変造した又は故意に遺言書自体を隠匿したと判断された場合には、開封者は相続人の地位を失うことになります。

誤って開封してしまった場合、またはもともと封印がしていなかった場合であっても、検認手続きは省略出来ず、必ず行わなければなりません。

手続きはどうやって進めればいいの?

遺言書の検認の申立ては、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

申立書の他に添付資料として、亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍謄本や相続人全ての現在の戸籍謄本等が必要です。
(相続人が第2順位・第3順位の場合は、前記より必要な戸籍の範囲が増えます。)

当事務所では、戸籍収集から相続人の確定、申立書の作成、申立書の提出、そして検認済み証明書の取得まで、全てご依頼いただけます。

また、裁判所への呼び出し期日に、ご不安であれば同行することも可能です。

後々の無用なトラブルを避けるため、遺言書を発見された場合には、開封する前に、まずご相談下さい。

※裁判所提出書類の作成代理は弁護士のほかには司法書士にのみ認められています。権限なく作成代行を行う業者にご注意ください。

遺言書の検認 費用

業務内容 報酬額(税別) 実費・その他
遺言書 検認申立書作成 30,000円~ 印紙代 800円
郵便切手代
(相続人の人数によって異なります)
戸籍収集 1,500円/1通 戸籍謄本等実費

※ この他、郵送費等に対する費用(実費)がかかります。

※ 報酬は、案件の難易度や出張の有無により、別途加算されることがあります。

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