〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階
営業時間 | 午前9時~午後6時(月~金) |
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定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 |
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司法書士が、くらしの身近なトラブル・紛争を解決するお手伝いをさせて頂きます。
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の管轄する民事事件(訴額140万円以内)について、弁護士と同様に代理人となることが出来ます。
「代理人になる」というのは、ご本人に代わり、裁判所に訴訟を提起したり、相手方と交渉したりすることが出来るということです。
つまり、ご依頼者はお仕事等をお休みになる必要がなく、通常通りの日常生活を送ったままでいられます。
当事務所所属の司法書士は全員、法務大臣の認定を受けておりますので、安心してご相談ください。
また、裁判所提出書類の作成でご支援することも可能です。
裁判業務は多種多様でございますため、それぞれの細かい内容については割愛させて頂きます。
詳しくはお電話かメールでご相談下さい。
司法書士は、弁護士以外では唯一、裁判所に提出する書類を作成する権限が法律で認められています。
当事務所における「書類作成」の業務は、ご依頼者の仰る内容をただ書面に起こす、いわゆる「代書」業務ではございません。
法律の専門家として、きちんと事実関係を聞き取りしたうえで、法律判断を加味し、適正な書類を作成させて頂きます。
その他、貸金・立替金の回収、保証金・敷金の返還、マンション管理費・医療費滞納の回収、家賃・地代の回収、未払いの給料・請負代金・修理代金・売買代金の回収、損害賠償請求、建物・部屋の明け渡し請求、不動産登記問題など、当事務所は幅広く対応しております。
簡易裁判所での訴訟代理業務になるのか、書類作成での支援になるのかは、内容とご依頼者の方のご希望によるところとなりますので、その方にあった最適のプランをご提案させて頂きます。
弁護士に頼んだ方が良い案件や費用倒れになるためご自身でなさった方が良い(ご自身で出来る)案件は、正直にそのようにご説明させて頂きます。
是非一度お問い合わせください。
ホームページからのお問い合わせはこちらからどうぞ
受付時間:午前9時~午後6時(月~金)
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日
相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。
当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。
質の高いサービスの提供をお約束します。
対応エリア | 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・保土ヶ谷区他) 川崎市(川崎区・幸区・中原区他)東京23区対応 |
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