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ご本人・配偶者・四親等内の親族(又は市町村長など)の限られた人のみです。
民法では、成年後見人について一定の欠格事由を設けています。未成年者や破産者(復権をえていない者)、行方不明者等です。 また、欠格事由に該当しなくても、家庭裁判所の判断によっては候補者であるご家族を後見人に選任せず、専門職等の第三者を選任する場合もあります。
その場合、成年後見人に誰が選任されたかについての不服申立ては出来ません。また、候補者が選ばれなかったからといって成年後見制度の利用自体を止めるということも、原則として出来ません。候補者にご家族等を記載する場合は十分にご注意ください。
預金を下ろす・不動産を売る・保険を受け取るといったような、当初の目的がある場合でも、その案件がひと段落したら終わりではありません。ご家族・ご親族が成年後見人に就く場合はその点に注意し、先々の事まで十分にお考えになったうえで決定なされた方がよろしいかと思います。
この場合の正当な事由とは、後見人がご病気やご高齢になったことや、遠隔地への転居などにより、職務の遂行が現実的に困難となった場合が挙げられます。
勝手に成年後見人を変更又は交代したり、辞任させたりすることは出来ません。いずれの場合でも、家庭裁判所の許可が必要です。
また、現在の後見人が「この人と交代したい」と思う人が新後見人に必ず選任されるとは限りません。
後見または保佐が開始すると、会社役員(取締役など)、医師・弁護士・税理士等の一定の資格職、公務員等に就けなくなるといった資格制限があります。また、後見が開始すると、ご本人は印鑑登録をできなくなります。
成年後見制度を利用しても戸籍に記載されることは一切ありません。代わりに東京法務局に「後見登記」がなされます。
後見人の報酬は、勝手に決めることはできません。後見人は、毎年1年ごとに家庭裁判所に「報酬付与の申立」をして、裁判所に報酬額を決めてもらい、ご本人の財産の中から頂きます。
あくまでも裁判所の判断によるということと、ご本人の財産状況や後見人の行った仕事量に応じて増減するため、一概にいくらというのを事前にお伝えすることは出来かねます。
「財産管理」とは、文字のとおり、ご本人の財産を管理することです。最初に資産状況と今後の収支の見通しを裁判所へ報告し、その後は日々の生活・医療・介護等にかかったお金をご本人の代わりにご本人の財産から支払い、定期的に裁判所へ報告します。
「身上監護」とは、生活・療養監護とも言い換えられ、ご本人の生活や療養看護など、生活全般にわたる事務や契約を行うことです。具体的には、生活住居又は施設の確保(そのための契約)や診療・介護・福祉サービス等の利用契約を結ぶこと、ちゃんとサービスが受けられているかを確認することが主な仕事となります。
なお、実際に介護することは、成年後見人の職務ではありません。
任意後見の特徴としましては、下記が挙げられます。
①判断能力のあるうちに契約を締結する
②代理を頼む範囲を予め定めておくことが出来る
③後見人となる人を自分の信頼する人に予め決めておくことが出来る
よって、法定後見よりも、ご自身の意思を尊重する契約となります。
ご本人に、「任意後見契約」の内容を十分に理解して締結する判断能力が残っているようであれば、可能です。この、“判断能力があるかないか”というのは、ご本人の自己申告ではなく、医師の診断書やご家族のお話等をもとに、公証人が慎重に判断します。(任意後見契約書は公証人により公正証書で作成します。)
また、それぞれの後見制度を使える場合と使えない場合もありますので、詳しくは裁判所または司法書士などの専門家に一度ご相談なさってみて下さい。 当事務所でも、本当に必要かどうかや他の法的手段も併用する必要があるかを総合的に判断しアドバイスすることを行っております。
任意後見人が就くと、家庭裁判所によって選任された第三者の「任意後見監督人」も必ず就任します。「任意後見監督人」とは、文字通り、任意後見人を監督する役割の人で、任意後見人の事務について監督し、定期的に家庭裁判所に報告します。任意後見監督人と裁判所の監督を受けることとなるため、後見人の職務の適正は担保されるようになっています。
万が一、後見人に金銭の使い込みや任務懈怠など権利の濫用とみられる行動があれば、裁判所が後見人解任の審判をすることもあり、それと同時に後見人は業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前であれば、いつでも解除することができます。
任意後見監督人が就任した後は、家庭裁判所の許可を得て、解除することができます。
また、後見人に不正行為など任務に適さない事由があるときは、ご本人又はご親族の請求で解任することもできます。
その変更したい部分の内容により、元の契約を変更する場合(公正証書による変更契約)と、一旦解除し新たに契約を結ぶ方法をとる場合とに分かれます。しかし、その時のご本人の判断能力の状況等によっては変更の契約をできない可能性や法定後見に変更した方が良いケースもあります。
任意後見契約も一種の委任契約なので、報酬は自由に定めることができます。それは、予め結ぶ委任契約証書の中で定めておき、ご本人の財産の中から支払われます。
なお、報酬以外に使った費用(ご本人の代わりに支払うお金・事務処理に必要な実費等)は、お預かりしているご本人の財産の中から支弁します。
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