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相続放棄

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手続の流れ(相続放棄)

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相続放棄申述書
作成・提出

 照会書
受領・返送

ここでは相続放棄の手続きの流れについて説明しています。

 お電話によるご予約

 ご相談のための来所は完全予約制です。 まずはお電話ください。 

 お電話の際、被相続人(死亡した方)のこと・相続人の家族構成など、ご相談内容の概要をお聞かせ願います。

 その上で、面談時にお持ち頂きたい書類について細かくご案内いたします。

一般的な必要書類  お手元にあればで結構ですので、お持ち頂きたいもの

  • 被相続人(死亡した方)住民票・戸(除)籍謄本、お越しになる方の戸籍謄本 (その他の戸籍も必要な場合があります)
  • 被相続人の債権者などから届いた書面(ある場合のみ)

※参考 相続の放棄の申述(裁判所ホームページより)

初回面談(無料)

 お電話で伺った内容を元に、司法書士が直接面談いたします。

 基本的には当事務所へご来所による面談とします。(出張をご希望の場合は別途費用を頂く場合もございますので、お問合せください。)

 Point 
  •  ゆっくりと時間をかけてお話を伺い、相続放棄するべきかどうかや、相続放棄を選択した場合には今後どのような流れになるのかについても詳しくご説明します。
  •  相続放棄はやり直しがききません。そのため、専門的な知識と慎重な判断が必要です。
  •  ご相談者のご希望を十分勘案した上で、法律家の専門家として、そのお手伝いをさせていただきます。

 

  ※正式に依頼するかはご来所頂いたとき、その場で決めなくても構いません。 ご自宅に帰ってゆっくり考えたりご家族とご相談した上で後日委任することもできます。

 ※また、当事務所では、正式な受託前に司法書士から連絡を差し上げたり、依頼を迫ることはありません。 また、司法書士には法律上の守秘義務がありますので、ご相談いただいた内容につき秘密が漏れることはありません。 ご安心してお気軽にご相談ください。

手続きの流れやかかる費用の概算をご案内し、方針に納得頂けたら、手続を開始

相続放棄申立の準備 ⇒ 家庭裁判所への提出

  • 必要書類不足分(戸籍等)の書類の取り寄せ
  • 「相続放棄申述書」の作成
  • 必要な場合は「上申書」の作成

相続放棄の「照会書」の受領 ⇒ 回答して返送

  相続放棄を申し立ててから、約1週間〜10日で管轄の家庭裁判所より「照会書(回答書)」がご自宅に送付されます。これは家庭裁判所が、相続放棄を申し立てた人(申述人)の相続放棄の意思確認のための質問状のようなものです。

 提出期限があるため速やかに返送する必要があります。

 もちろん、ご依頼いただければ「照会書(回答書)」の書き方のご相談にものります。(追加料金不要)

「相続放棄申述受理通知書」の受領

 「照会書(回答書)」を返送し、相続放棄申述(申立)に却下すべき理由がないと家庭裁判所が判断したら、相続放棄の申述を受理した旨の通知が発行されます。

 被相続人の債権者や金融機関等に提示するために必要であれば、別途「相続放棄申述受理証明書」の申請も行います。

手続終了

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