〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4番9号

営業時間
午前9時~午後6時(月~金)
定休日
土曜日・日曜日・祝祭日
相続手続 (預金などの名義変更)

相続手続(預金などの名義変更)関連ページ

相続手続きとは

ご家族がお亡くなりになり相続が発生したら、銀行預金・株・保険金・不動産などの名義変更手続や解約手続を行う必要があります。(具体的には遺産相続手続き一覧へ)

その場合、相手先(銀行・金融機関/証券会社/保険会社/登記所・法務局)によって要求される書類や様式が異なるため、手続はかなり面倒で手間がかかる上に、平日しか営業をしていないところが多いため、お仕事のある方はわざわざ休みを取って行かなければなりません。

ご家族を亡くされた相続人の方々にはこれらが一気に押し寄せ、一体何から手を付ければいいのか分からなくなることもあると思います。


こうした各種財産の名義変更手続・解約手続・遺産承継を、司法書士にご依頼いただけます。

平日に手続をする時間がない方や、手続方法が煩雑で分からない方、何の手続が必要か・故人が何を残したのか分からずにお困りの方、是非一度相続の専門家にご相談ください。

〜このような方におすすめします〜

  • ご多忙で、平日役所や金融機関に行く時間の余裕がない方
  •  相続手続きを円滑に行いたい方
  •  手続きをどのような順序でやればいいかお悩みの方
  •  後に家族間でトラブルとならないよう、きちんとした書類を残して相続手続きをしたい方
  •  一部書類を集めたりしたので、途中からそれを引き継いで手続きを進めてほしい方

預金の名義変更

一旦亡くなった方の銀行口座が凍結されると、ATM(キャッシュカード)でも窓口でも現金を引き出せなくなり、公共料金等の各種支払も引き落とせなくなります。

 

では、なぜ口座は凍結されるのでしょうか。

口座名義人が亡くなった瞬間に、その口座に残っている預貯金は‘相続財産(=遺産)’となり、相続人全員の共有財産となります。

そのため、一部の相続人が勝手に引き出してしまわないよう、遺産保全の措置として凍結されるのです。

この凍結措置は、放っておけばそのうちに使えるようになるわけではなく、遺言書や遺産分割協議書がある場合を除き、相続人全員が協力して相続手続きをするまで継続されます。

 

また万が一、口座名義人死亡後にも関わらず凍結されていなかったとしても、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、その後他の相続人とのトラブルに発展する可能性もあるため、してはいけません。

遺産承継業務のご案内

司法書士に預金などの名義変更を始めとした、遺産承継業務をご依頼いただきますと、相続人の方全員と司法書士との間で委託契約を結び、相続人の方々に代わって各種の名義変更手続きを行います。

金融機関相手先と手続の内容によってはご本人でなければ応じてもらえない案件であれば、司法書士が同行し、手続きサポートをすることも可能であります。

また、金融機関のみならず、証券会社や保険会社のお手続き、不動産・自動車・電話加入権の名義変更など、遺産相続承継に関する手続きを幅広く承っております。

ご不明な点などあればご遠慮なくご質問ください。

 

※こうした遺産承継業務は、司法書士法施行規則第31条に規定されている正当な権限に従い、行っております。しかし、弁護士法72条に反しない範囲でなければならないため、相続人の間に遺産について争いがある場合はご依頼いただけません。

お電話でのお問い合わせ/平日 午前9時〜午後6時

045-504-2002

相続手続きに関するお問い合わせ/24時間受付中

ホームページからのお問い合わせはこちらからどうぞ

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-504-2002

受付時間:午前9時~午後6時(月~金)
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日

相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。

当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。

質の高いサービスの提供をお約束します。

対応エリア
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・保土ヶ谷区他)
川崎市(川崎区・幸区・中原区他)東京23区対応

主要業務エリア

横浜市全域(横浜市鶴見区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市西区、横浜市青葉区、横浜市緑区、横浜市旭区、横浜市金沢区、横浜市磯子区、横浜市港南区、横浜市栄区、横浜市都築区、横浜市瀬谷区、横浜市戸塚区、横浜市南区、横浜市港北区、横浜市泉区)

神奈川県全域(厚木市、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、川崎市(幸区、川崎区、麻生区、宮前区、多摩区、高津区、中原区)、相模原市(中央区、緑区、南区)、鎌倉市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、厚木市、座間市、高座郡寒川町、中郡大磯町、三浦郡葉山町、平塚市、藤沢市、三浦市、大和市、横須賀市など)

東京都全域(大田区、品川区、港区など23区全域、町田市など)

その他千葉県・埼玉県など隣接県
その他の地域でも、業務の種類により、できる限りご対応いたします。お問い合わせください。

▼お問い合わせはこちら▼

お電話でのお問合せ

045-504-2002

<受付時間>
午前9時~午後6時
(月~金)
※土曜日・日曜日・祝祭日は除く

<受付時間>
年中無休・24時間

司法書士行政書士
郡谷事務所

住所

〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2丁目4番9号
井上ビル201

営業時間

午前9時~午後6時(月~金)

定休日

土曜日・日曜日・祝祭日

関連団体リンク