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相続手続(預金などの名義変更)関連ページ
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ご家族がお亡くなりになり相続が発生したら、銀行預金・株・保険金・不動産などの名義変更手続や解約手続を行う必要があります。(具体的には遺産相続手続き一覧へ)
その場合、相手先(銀行・金融機関/証券会社/保険会社/登記所・法務局)によって要求される書類や様式が異なるため、手続はかなり面倒で手間がかかる上に、平日しか営業をしていないところが多いため、お仕事のある方はわざわざ休みを取って行かなければなりません。
ご家族を亡くされた相続人の方々にはこれらが一気に押し寄せ、一体何から手を付ければいいのか分からなくなることもあると思います。
平日に手続をする時間がない方や、手続方法が煩雑で分からない方、何の手続が必要か・故人が何を残したのか分からずにお困りの方、是非一度相続の専門家にご相談ください。
〜このような方におすすめします〜
一旦亡くなった方の銀行口座が凍結されると、ATM(キャッシュカード)でも窓口でも現金を引き出せなくなり、公共料金等の各種支払も引き落とせなくなります。
では、なぜ口座は凍結されるのでしょうか。
口座名義人が亡くなった瞬間に、その口座に残っている預貯金は‘相続財産(=遺産)’となり、相続人全員の共有財産となります。
そのため、一部の相続人が勝手に引き出してしまわないよう、遺産保全の措置として凍結されるのです。
この凍結措置は、放っておけばそのうちに使えるようになるわけではなく、遺言書や遺産分割協議書がある場合を除き、相続人全員が協力して相続手続きをするまで継続されます。
また万が一、口座名義人死亡後にも関わらず凍結されていなかったとしても、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、その後他の相続人とのトラブルに発展する可能性もあるため、してはいけません。
司法書士に預金などの名義変更を始めとした、遺産承継業務をご依頼いただきますと、相続人の方全員と司法書士との間で委託契約を結び、相続人の方々に代わって各種の名義変更手続きを行います。
金融機関相手先と手続の内容によってはご本人でなければ応じてもらえない案件であれば、司法書士が同行し、手続きサポートをすることも可能であります。
また、金融機関のみならず、証券会社や保険会社のお手続き、不動産・自動車・電話加入権の名義変更など、遺産相続承継に関する手続きを幅広く承っております。
ご不明な点などあればご遠慮なくご質問ください。
※こうした遺産承継業務は、司法書士法施行規則第31条に規定されている正当な権限に従い、行っております。しかし、弁護士法第72条に反しない範囲でなければならないため、相続人の間に遺産について争いがある場合はご依頼いただけません。
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