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住宅ローン問題
 任意売却

任意売却とは

任意売却(任売)とは、住宅ローンの返済が困難になった場合、ローンを組んだ金融機関の合意のもとに住宅を売却し、その売買代金で住宅ローンを返済する手続方法です。

よく知られている「競売」とは、異なる売却手続です。

家を処分し換価するという点では同じですが、任意売却は、競売のように裁判所を通す手続ではなく、不動産仲介業者を通じて通常の不動産取引のように市場で売却します。

一般的に、競売よりも任意売却を利用した方がメリットが多いと言われています。

任意売却と競売の手続比較

  任意売却  競売 
売却方法
債権者(金融機関)と協議しながら不動産売却を進める形
→競売よりも自分の意思を反映しやすい
裁判所の手続きに従って進んでいくのみ
→買主に関し自分の意思は反映されない
価格 市場に近い価格で売却が可能 市場価格の5~7割程度での売却になる
手続費用 あまりかからず、持ち出し費用なし 多くかかる(約70~100万)
引っ越し代 出る可能性あり 出ない
手続期間 短い 長い
退去日 買主との事前の打ち合わせにより、柔軟に要望を聞いてもらいやすい 落札されると、落札者の意向次第ですぐに立ち退きを迫られることもある
プライバシー 通常の売却と同じなので、近隣・職場に知られないよう売却可能 競売物件として新聞やインターネットに掲載されるため、近隣・職場に知られてしまうおそれがある

任意売却のメリット・デメリット

競売を利用した場合と比べた上記の表で、任意売却の方が費用面や要する時間を含め、全てにおいてより良い条件で手続きが進められるということがお分かり頂けたかと思います。

それでは逆に、デメリットはないのでしょうか?

その答えは、“利用したことによる”デメリットはありません!

デメリットとして挙げられるのは、“利用できないことがある”という点です。

以下に簡単にまとめてみました。

メリット

  • 市場相場価格に近い金額で売却できるため、残債が少なくなる
  • 債権者(金融機関)との交渉次第で、引っ越し費用や当面の生活資金、売却してもなお残った残債の支払いについて便宜を図ってもらえる可能性がある
  • より少ない費用でより早く手続きを終えることが出来る

デメリット

  • 全ての債権者(金融機関)の同意が必要
  • 連帯債務者、連帯保証人、不動産共有者がいる場合は、その者の同意も必要
  • 債務者(本人)が行動を起こす必要がある

法律家から見た任意売却

任意売却を利用しようと決めた場合、ではどこに相談しようかと悩まれると思います。
インターネットで「任意売却」で検索すると、上位に来るのはほとんど不動産会社のホームページです。
(●●センターや●●相談室と名乗っていても、サイト運営元を見ると大抵不動産会社か不動産会社関係者で構成されたNPO法人です。)

しかし、不動産会社は、不動産を販売することに関してはもちろんプロですが、法律についてはプロではありませんし、借金問題についても誰よりも詳しいわけではありません。
中には、法律の知識が不足しているためにしなくてもいい手続きを進めようとしたり、自社で不動産を販売し成績を伸ばしたいがために誤った提案をしてくる業者もいます。
『本当に必要不可避なのか』『売却せずになんとかする方法はないのか』という視点では絶対に見てくれません。
「任意売却をする」という、結論ありきで動き出すからです。

そこで、任意売却の相談先として、法律家である私たち司法書士を選び活用していただきたいのです。
司法書士は、不動産登記の専門家且つ借金問題解決のプロとして、長年皆様のお役に立てるよう取り組んでまいりました。
私たちは、法律の知識と実務経験を活かし、まずは他の方法や法的手段を探ることから始め、お一人お一人に最適のプランをご提案させて頂きます。

私たちは、あくまでも法律家です。
自分達の利益の追求のためではなく、ご依頼者の問題の解決を一番に考えております。
不動産と借金問題解決業務に精通している、私たち司法書士が、専門知識を生かすことによって、一緒に問題解決に立ち向かっていけたらという思いで業務を行っております。

そして、ご相談される際は是非、任意売却を含めた広い範囲の債務整理に積極的に取り組んでいる事務所にご相談されることをお勧めいたします。

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質の高いサービスの提供をお約束します。

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