〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階
営業時間 | 午前9時~午後6時(月~金) |
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(1) 相続登記全般
(2) 相続人について
(3) 遺産分割について
相続登記は、簡単に説明しますと、まず戸籍の取り寄せ→(遺産分割協議書の作成と調印)→相続登記申請→納品というステップで進行します。各場面がすんなり進行すれば、2か月弱くらいで全ての作業が完了します。
ですが、遠方へ戸籍を取り寄せる必要がある場合や相続人が複数いるため遺産分割協議書の調印に時間がかかった場合、自筆証書遺言があった場合など、それ以上に時間を要することもあります。
もし、相続登記の後に売買のご予定や銀行からのお借入のご予定等がある場合は、時間に余裕をもって一刻も早く相続登記の手続きに着手されるのが宜しいかと思います。
当事務所ではオンライン登記申請を導入していますので、全国どこの不動産であってもご依頼いただけます。また、オンライン申請では登記申請後の進捗状況なども、すぐに確認しお伝えすることができます。
また、遠方の不動産であることを理由とした追加料金はございません。
こうした必要書類の取得代行・作成代行からご依頼いただけます。 →詳しくはこちら
登記申請の代理は、司法書士にのみ認められた専権事項です。行政書士や税理士はいかなる場合でも、不動産登記を代理する権限はありませんのでご注意ください。
司法書士にご依頼されると、①ご依頼者の手間と時間が大幅に削減される②法律家としてご依頼者の状況を的確に判断し善き方向にアドバイスが出来る③登記専門家として複雑な案件でも対応可能、といったメリットがあります。ひいては、後々のトラブルを未然に防止する予防法務にもなります。
→法律家に依頼するメリット
当事務所では、相続登記に関するご来所でのご相談は無料で行っております。完全予約制ですので必ずご予約をお願いいたします。
→来所の際の必要書類はこちら→ご予約はこちら
遺産分割協議をして名義変更する場合には、成年後見を申立し、ご本人に成年後見人を就ける必要があります。そして成年後見人がご本人の代わりに遺産分割協議を行います。
注意していただきたいのは、一度成年後見人が選任されたら、遺産分割が終われば任務終了ではありません。ご本人が亡くなるか判断能力が回復するまで続きます。
→成年後見制度詳しくはこちら
これに対し、法定相続分で登記する場合は、成年後見制度は必要ありません。
ここでいう「音信不通」とは、単に連絡しても返事が来ない・無視されているといったケースは含まれません。居場所も連絡先も全く分からず、住民票で住所が判明しても依然行方が分からない、いわゆる「行方不明者」に該当するケースです。
その場合は状況に応じ、家庭裁判所を通した手続きが必要です。
→裁判所の手続業務についてはこちら
なお、法定相続分で登記する場合は、必要ありません。しかし、後々その不動産を売買する際に問題となってきます。
未成年者とその親権者が同じ相続で相続人同士となるケースは、未成年者の利益保護の観点から未成年者に特別代理人を就ける必要があります。例えば、夫が亡くなり相続人が妻と未成年の子であった場合です。
妻(母親)が“亡くなった方の配偶者としての立場”と“未成年者の母親としての立場”で遺産分割協議を一人で行えば、自己の利益を優先し、未成年者の利益を害する可能性があるからです。
→裁判所の手続業務についてはこちら
なお、法定相続分で登記する場合は、必要ありません。
遺産分割協議書には実印を押印し印鑑証明書を添付します。しかし、日本国籍だが海外在住の方には印鑑証明書が発行されません。なのでその代わりに、現地にある日本領事館でご本人が署名した旨のサイン証明(署名証明)を取得する必要があります。
また、外国籍となっている場合も、現在の国籍のある国の日本大使館等でサイン証明(署名証明)を発行してもらうことができます。
※国によって手続き方法が異なりますので、詳しくはご相談ください。
あまり話をしたくない、どう切り出していいか分からない、会ったことのないの共同相続人がいた・・・。こうしたケースは、相続の相談を多数伺っているとしばしば遭遇いたします。ご事情はそれぞれだとは思いますが、冒頭にも書いた通り、無視をして勝手に手続きをするということは制度上できません。まずは電話で話をしてみる、お手紙かメールを送ってみるなどして、調整に向けてアプローチをする必要があります。
司法書士が相続手続き又は相続登記手続きを受任する場合には、当事者間でのお話がある程度整っている(またはその見込みがある)ことが必要であり、相続人の間に入り代理人として交渉することはできません。
どうしても当事者間のやりとりだけでは手続きが進みそうにない場合は、裁判所の調停手続きを利用してみる、弁護士に依頼し間に入ってもらうといった方法になります。
日本の法律である法の適用に関する通則法第36条は、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定しています。亡くなった方の本国の法律で、「相続は、被相続人の住所地に従う」「不動産の所在地の法律に従う」といった条文がある場合、日本の法律によって相続が処理されるケースもあります。
いずれの場合にしても手続き方法や必要書類がやや複雑となりますので、早めにご相談されることをおすすめします。
現物分割:遺産を現物のまま分ける方法
換価分割:遺産を売って換価し、そのお金を分ける方法
代償分割:ある特定の相続人が遺産を承継し、その代わりに他の相続人にお金を支払う方法
共有分割:遺産を複数の相続人で共有する方法
これらは、土地は○○建物は○○株式は○○、といった具合に個々に組み合わせて決めても構いません。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、ちゃんと書面で残しておくことが重要です。
寄与分は民法第904条の2で規定されており、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者に、その寄与の程度に応じて、他の相続人より多めに財産を取得させようという趣旨の制度です。
当事者間の話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に対し寄与分を定める調停の申し立てをすることとなります。
しかし、一般的に勘違いしやすい点として、通常期待されるような貢献(例えば日常生活の介助や了承看護・介護など)は寄与分としてほとんど認められません。単に亡くなった方と一緒に住んでいて、面倒を見ていたというだけ足りません。また、法定相続人以外の方(例えばお嫁さん)には原則として寄与分は認められません。
特別受益は民法第903条で規定されており、生前に貰っていた財産額を相続財産に足し、法定相続分を計算しなおした上で、既に貰っている額を減じた額をその相続人の取り分とします。このことを“持ち戻し”といいます。
民法第907条では、「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる」と規定しています。故人の意向である遺言書が優先となることを前提としつつも、相続人間で遺産分割協議をすることも可能ということです。
また、自筆証書遺言の場合、遺言書が一定の法定要件を満たしておらず遺言書として無効である場合も遺産分割協議が必要です。
プラスの財産のみならずマイナスの財産も同じように法定相続分に従い相続します。もしマイナスの方が多い場合は相続放棄の手続も視野に入れ、早めに対処する必要があります。
→相続放棄についてはこちら
当事者間で話し合いがまとまらない時には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることにより、調停手続きの中で話し合いを進めるという方法もあります。遺産分割調停では、調停委員が間に入り当事者の言い分を聞いたうえで、客観的な意見と妥当な分割案についてアドバイスしてくれます。
一般的に勘違いされやすい点として、裁判所と聞いただけでイコール訴訟と思ってしまう人も少なくありません。あくまでも調停と裁判(訴訟)は別物です。調停は当事者の協力・譲歩・合意を前提としており、裁判の判決のように一方的に判断が下るものではありません。
司法書士は裁判所提出書類作成の代理権を有していますので、当事務所でも遺産分割調停申立書作成を承っております。
→調停申立書作成など裁判業務についてはこちら
ただし、現段階から明らかに紛争性がある場合は弁護士にご相談なさってください。
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