〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階
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定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 |
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後に万が一トラブルになった時のために、きちんと契約書を取り交わしておくことは、「予防法務」の観点から非常に重要なことです。
当事務所では、各種契約書の作成代行を行っております。
昨今は巷に情報が溢れており、インターネットや書籍でもひな形をすぐに見付けることができます。
しかし、それをそのまま使用することは、あまりお勧めしておりません。
「案件があり、それに則した契約書を作る」のが契約書の本来の姿であり、「案件に近いひな形を使って無理やり当てはめる」のでは、何か起こった時に歪みが生じてしまうのは当然のことではないでしょうか。
また、法律の知識が不足している場合、契約書のひな形の中のどこが重要でどこが重要ではないかのポイントを見落とす可能性も予想されます。
契約書内の文言の少しの違いや一定の条項の有無で、トラブルになった時の対処法難易度が変わってくるのです。
我々は、法律の専門家として、きちんと事実関係を聞き取りしたうえで、法律判断を加味し、適正な書類を作成させて頂きます。
〈契約書例〉
≪費用目安≫
いずれも、A4用紙一枚程度~
個人様:38,500円~ / 企業様:55,000円~
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
(参考:日本公証人連合会HPより 公正証書とは http://www.koshonin.gr.jp/a3.html)
公正証書にすることで、高い証明力・証拠力を具備できる点と、一定の場合は債権者は民事裁判をせずに直ちに強制執行できる点に特徴があります。
より権利を保全するためには、公正証書での作成をお勧めしております。
また、一定の類型の契約書は、公正証書で作成することが法律等で義務付けられています。
当事務所では、公正証書にした方がいいかどうかのアドバイスから公正証書の文案作成・公証人との調整・証人の用意・作成当日の同行まで、ご希望の限りサポートいたします。
既に作成されている契約書の内容を確認する、リーガルチェック業務も行っております。
いずれも、A4用紙一枚程度~
個人様:22,000円~ / 企業様:38,500円~
ホームページからのお問い合わせはこちらからどうぞ
受付時間:午前9時~午後6時(月~金)
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日
相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。
当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。
質の高いサービスの提供をお約束します。
対応エリア | 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・保土ヶ谷区他) 川崎市(川崎区・幸区・中原区他)東京23区対応 |
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