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家族に関する法律用語集

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相続や遺言に関する専門用語についての用語集です。

相続に関する用語解説

 被相続人とは

相続される方、つまり亡くなった方を指します。

 相続人(法定相続人)とは

民法の規定により被相続人の財産法上の地位を承継する人の事です。配偶者は必ず相続人となり、子→父母又は祖父母など直系尊属→兄弟姉妹の順で相続人となります。

 法定相続分とは

民法で定められた遺産の取り分の割合のことです。

第一順位 配偶者   1/2
子     1/2
子が複数いる場合は均分
第二順位 配偶者   1/3
直系尊属  2/3
父母(又は祖父母)間は均分
第三順位 配偶者   1/4
兄弟姉妹  3/4
兄弟姉妹間は均分
半血兄弟は全血兄弟の1/2

相続人間で話し合いが出来るのであれば、必ずしもこの割合にしなければならないわけではありません。

 半血兄弟(姉妹)とは

父または母の一方のみを同じくする兄弟であり、いわゆる異父兄弟・異母兄弟のことです。

 

 推定相続人とは

相続が開始した場合最先順位で相続人となる資格のある人の事をいいます。

 

 相続登記とは

亡くなった方が所有していた土地や建物などの不動産を相続することになった時に、不動産の名義を相続人の名義に変更することを相続登記といいます。

 

 遺産分割協議とは

相続人が複数名いる場合に相続人全員で話し合い、どのように財産を分配するかを決めることを遺産分割協議といいます。相続財産は、相続が発生した(=被相続人がお亡くなりになった)瞬間から、相続人全員で共有財産として持分を取得することとなります。その共有状態から具体的に遺産を分ける方法を決めるためのものです。

 

 遺産分割協議書とは

上記の遺産分割協議をしたことを書面に残したものです。相続人全員が自筆で署名をし、実印を押印します。印鑑証明書と一緒に保存しておけば、後々のトラブルの予防にもなります。

 

  同時死亡とは

複数人の死亡の時期や先後が不明であるときに、その者たちが同時に死亡したと推定する制度のことです。(民法32条の2)同時死亡の推定が働くとその者たちの間では相続は発生しないこととなります。

遺言に関する用語解説

 公正証書遺言とは

公証役場において公証人に作成してもらうものであり、遺言書の類型の一つです。具体的に言うと、遺言者から公証人が直接遺言の内容を聞き取ったうえで、公証人が書面を作成する方式です。

作成した遺言の原本は公証役場に保管されます。公証人が関与し厳格な手続によって作成されるので、遺言書の類型のうち、最も法的強制力と信用力があり、安心安全な方法といえます。

 

 自筆証書遺言とは

全文を自分で書くものであり、遺言書の類型の一つです。民法で厳格に規定されている方式を間違えたり足りない部分があったりすると、遺言として全体が無効になる恐れがあります。

 

公証人とは

一定年数以上の経験のある法律実務家(裁判官、検察官、法務局長等)の中から、法務大臣によって任命され、公正証書の作成・定款や私署証書(私文書)の認証などを行う公務員です。

 

公証役場(公証人役場)とは

公証人が職務を行う公の事務所です。


遺言書の検認とは

遺言書の開封を、関係者立会いのもと家庭裁判所で行うことにより、裁判所と共に遺言書の内容や形状、加除訂正の有無等を確認して、その後の偽造・変造を防ぐ保全手続きです。公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言書や秘密証書遺言書)を発見 した場合、遅滞なく、家庭裁判所に提出して、「検認」を受けなければならず、勝手に開封してはいけません。

 

遺言執行者とは

遺言者(亡くなった方)の意思に沿って、遺言に書かれている内容を実現する役割の人です。

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