〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階
営業時間 | 午前9時~午後6時(月~金) |
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定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 |
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遺産分割協議をして名義変更する場合には、成年後見を申立し、ご本人に成年後見人を就ける必要があります。そして成年後見人がご本人の代わりに遺産分割協議を行います。
注意していただきたいのは、一度成年後見人が選任されたら、遺産分割が終われば任務終了ではありません。ご本人が亡くなるか判断能力が回復するまで続きます。
→成年後見制度詳しくはこちら
これに対し、法定相続分で登記する場合は、成年後見制度は必要ありません。
ここでいう「音信不通」とは、単に連絡しても返事が来ない・無視されているといったケースは含まれません。居場所も連絡先も全く分からず、住民票で住所が判明しても依然行方が分からない、いわゆる「行方不明者」に該当するケースです。
その場合は状況に応じ、家庭裁判所を通した手続きが必要です。
→裁判所の手続業務についてはこちら
なお、法定相続分で登記する場合は、必要ありません。しかし、後々その不動産を売買する際に問題となってきます。
未成年者とその親権者が同じ相続で相続人同士となるケースは、未成年者の利益保護の観点から未成年者に特別代理人を就ける必要があります。例えば、夫が亡くなり相続人が妻と未成年の子であった場合です。
妻(母親)が“亡くなった方の配偶者としての立場”と“未成年者の母親としての立場”で遺産分割協議を一人で行えば、自己の利益を優先し、未成年者の利益を害する可能性があるからです。
→裁判所の手続業務についてはこちら
なお、法定相続分で登記する場合は、必要ありません。
遺産分割協議書には実印を押印し印鑑証明書を添付します。しかし、日本国籍だが海外在住の方には印鑑証明書が発行されません。なのでその代わりに、現地にある日本領事館でご本人が署名した旨のサイン証明(署名証明)を取得する必要があります。
また、外国籍となっている場合も、現在の国籍のある国の日本大使館等でサイン証明(署名証明)を発行してもらうことができます。
※国によって手続き方法が異なりますので、詳しくはご相談ください。
あまり話をしたくない、どう切り出していいか分からない、会ったことのないの共同相続人がいた・・・。こうしたケースは、相続の相談を多数伺っているとしばしば遭遇いたします。ご事情はそれぞれだとは思いますが、冒頭にも書いた通り、無視をして勝手に手続きをするということは制度上できません。まずは電話で話をしてみる、お手紙かメールを送ってみるなどして、調整に向けてアプローチをする必要があります。
司法書士が相続手続き又は相続登記手続きを受任する場合には、当事者間でのお話がある程度整っている(またはその見込みがある)ことが必要であり、相続人の間に入り代理人として交渉することはできません。
どうしても当事者間のやりとりだけでは手続きが進みそうにない場合は、裁判所の調停手続きを利用してみる、弁護士に依頼し間に入ってもらうといった方法になります。
日本の法律である法の適用に関する通則法第36条は、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定しています。亡くなった方の本国の法律で、「相続は、被相続人の住所地に従う」「不動産の所在地の法律に従う」といった条文がある場合、日本の法律によって相続が処理されるケースもあります。
いずれの場合にしても手続き方法や必要書類がやや複雑となりますので、早めにご相談されることをおすすめします。
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相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。
当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。
質の高いサービスの提供をお約束します。
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