〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階

営業時間
午前9時~午後6時(月~金)
定休日
土曜日・日曜日・祝祭日

よくある質問(任意後見)

法定後見と比べて、任意後見の特徴はどのような点ですか?

ご自身のご意向に沿った契約をすることが可能となります

任意後見の特徴としましては、下記が挙げられます。
①判断能力のあるうちに契約を締結する
②代理を頼む範囲を予め定めておくことが出来る
③後見人となる人を自分の信頼する人に予め決めておくことが出来る
よって、法定後見よりも、ご自身の意思を尊重する契約となります。

既に認知症と診断されていますが、今から任意後見を利用できますか?

ご本人の判断能力の程度によります

ご本人に、「任意後見契約」の内容を十分に理解して締結する判断能力が残っているようであれば、可能です。この、“判断能力があるかないか”というのは、ご本人の自己申告ではなく、医師の診断書やご家族のお話等をもとに、公証人が慎重に判断します。(任意後見契約書は公証人により公正証書で作成します。)

任意後見と法定後見、どちらにしたらいいでしょうか?

それぞれメリット・デメリット、適正・不適正がありますので、ご事情に合わせて使い分けするのが宜しいかと思います

また、それぞれの後見制度を使える場合と使えない場合もありますので、詳しくは裁判所または司法書士などの専門家に一度ご相談なさってみて下さい。 当事務所でも、本当に必要かどうかや他の法的手段も併用する必要があるかを総合的に判断しアドバイスすることを行っております。

任意後見人がちゃんと仕事をしてくれるか、自分が認知症になったら判断できないので不安なのですが?

任意後見制度の中に、後見人を監督するダブルチェック機能があります

任意後見人が就くと、家庭裁判所によって選任された第三者の「任意後見監督人」も必ず就任します。「任意後見監督人」とは、文字通り、任意後見人を監督する役割の人で、任意後見人の事務について監督し、定期的に家庭裁判所に報告します。任意後見監督人と裁判所の監督を受けることとなるため、後見人の職務の適正は担保されるようになっています。
万が一、後見人に金銭の使い込みや任務懈怠など権利の濫用とみられる行動があれば、裁判所が後見人解任の審判をすることもあり、それと同時に後見人は業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。

任意後見契約を途中で解除する(やめる)ことはできますか?

できます

家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前であれば、いつでも解除することができます。
任意後見監督人が就任した後は、家庭裁判所の許可を得て、解除することができます。
また、後見人に不正行為など任務に適さない事由があるときは、ご本人又はご親族の請求で解任することもできます。

任意後見契約を途中で変更することはできますか?

原則として、できます

その変更したい部分の内容により、元の契約を変更する場合(公正証書による変更契約)と、一旦解除し新たに契約を結ぶ方法をとる場合とに分かれます。しかし、その時のご本人の判断能力の状況等によっては変更の契約をできない可能性や法定後見に変更した方が良いケースもあります。

月々の報酬はどのようにして決まるのですか?

任意後見契約で決めます

任意後見契約も一種の委任契約なので、報酬は自由に定めることができます。それは、予め結ぶ委任契約証書の中で定めておき、ご本人の財産の中から支払われます。
なお、報酬以外に使った費用(ご本人の代わりに支払うお金・事務処理に必要な実費等)は、お預かりしているご本人の財産の中から支弁します。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-504-2002

受付時間:午前9時~午後6時(月~金)
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日

相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。

当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。

質の高いサービスの提供をお約束します。

対応エリア
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・保土ヶ谷区他)
川崎市(川崎区・幸区・中原区他)東京23区対応

主要業務エリア

横浜市全域(横浜市鶴見区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市神奈川区、横浜市中区、横浜市西区、横浜市青葉区、横浜市緑区、横浜市旭区、横浜市金沢区、横浜市磯子区、横浜市港南区、横浜市栄区、横浜市都築区、横浜市瀬谷区、横浜市戸塚区、横浜市南区、横浜市港北区、横浜市泉区)

神奈川県全域(厚木市、綾瀬市、海老名市、鎌倉市、川崎市(幸区、川崎区、麻生区、宮前区、多摩区、高津区、中原区)、相模原市(中央区、緑区、南区)、鎌倉市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、厚木市、座間市、高座郡寒川町、中郡大磯町、三浦郡葉山町、平塚市、藤沢市、三浦市、大和市、横須賀市など)

東京都全域(大田区、品川区、港区など23区全域、町田市など)

その他千葉県・埼玉県など隣接県
その他の地域でも、業務の種類により、できる限りご対応いたします。お問い合わせください。

▼お問い合わせはこちら▼

お電話でのお問合せ

045-504-2002

<受付時間>
午前9時~午後6時
(月~金)
※土曜日・日曜日・祝祭日は除く

<受付時間>
年中無休・24時間

司法書士行政書士
郡谷事務所

住所

〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2丁目5番3号
MKビル 4階

営業時間

午前9時~午後6時(月~金)

定休日

土曜日・日曜日・祝祭日

関連団体リンク