〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目5番3号 MKビル4階
営業時間 | 午前9時~午後6時(月~金) |
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定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 |
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離婚をされて、その財産分与として不動産の名義を移す場合、「所有権移転登記」を申請する必要があります。
協議離婚の場合は、後々のトラブルを避けるため、口約束で終わらせずにきちんと財産分与契約書で残しておくことをお勧めしております。財産分与契約書は、必ずしも公正証書である必要はありませんが、公正証書であれば、万が一財産分与や慰謝料・養育費の支払いが滞った際に、直ちに強制執行(相手の財産を差押え)をすることができます。内容が金銭の授受を伴うもので、将来的にご不安がある場合は公正証書をお勧めいたします。
また、離婚手続が裁判や調停による場合であっても、裁判所が自動的に登記の名義を移してくれるのではなく、別途ご自身で手続しなければならないことにも注意が必要です。
いずれの場合にしても、離婚後あまり時間をあけず、速やかに名義変更を済ませてしまうことが重要です。後延ばしにすればするほど、名義変更に協力してくれないリスクや連絡が取りづらくなるリスクが高まるからです。
財産分与するのが住宅ローン付不動産の場合、金融機関の承諾を得ることが必要な場合がほとんどです。融資の際に締結する抵当権設定契約書等には、通常、「抵当物件の所有者は、予め銀行の承諾がなければ抵当物件を第三者に譲渡してはならない」という契約条項が記載されているためです。
また、場合によっては抵当権の債務者変更登記も必要となることもあります。
そのため、事前に金融機関へ名義を変更することの了解を得たうえで、債務者変更のことや今後のローンの支払い方などについてお話しされることをお勧めいたします。
現在の所有者(どちらか単有名義か、夫婦共有名義か)離婚後の住み方(夫が住むのか、妻が住むのか)住宅ローンの債務者(単独か、連帯債務か)によって、パターンは様々です。場合によっては債務の期限の利益を喪失した(=期限まで弁済を猶予されるという利益を失う)として、住宅ローンの一括返済を求められることもあるので注意が必要です。
当事務所では、名義変更登記及び抵当権変更登記はもちろんのこと、財産分与契約書作成・必要書類取り寄せ・両者の調印スケジュールの調整まで承っております。
銀行への同行や銀行の登記関連手続きの調整も、ご依頼いただければお手伝いさせていただきます。
書類のやりとりについてやご本人確認を含めた調印スケジュールの調整など、手続上必要な範囲で相手方への連絡もお受けいたします。その際は個々のご事情に配慮し進めさせていただきますのでご安心ください。
(但し、財産分与の内容自体について係争がある場合は弁護士に、税金の詳細な算定をご希望の方は税務署か税理士にご相談頂く必要があります。)
受付時間:午前9時~午後6時(月~金)
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日
相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。
当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。
質の高いサービスの提供をお約束します。
対応エリア | 横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・保土ヶ谷区他) 川崎市(川崎区・幸区・中原区他)東京23区対応 |
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