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成年後見
成年後見制度とは ~くわしい解説~
具体的な仕事内容
成年後見人の職務内容は、大きく分けて三点あります。
 「①身上監護」と「②財産管理」と、それを「③裁判所に報告すること」です。 
それぞれの内容を具体的にご説明します。

身上監護

生活・療養監護とも言い換えられ、ご本人の生活や療養看護など、生活全般にわたる事務や契約を行います。 
具体的には、生活住居又は施設の確保(そのための契約)や診療・介護・福祉サービス等の利用契約を結ぶこと、ちゃんとサービスが受けられているかを確認することが主な仕事となります。
実際に介護することは、成年後見人の職務ではありません。

財産管理

文字通り、ご本人の財産を管理します。
就任したら、最初に資産状況と今後の収支の見通しを裁判所へ報告し、その後は日々の生活・医療・介護等にかかったお金をご本人の代わりにご本人の財産から支払います。

  裁判所への報告

上記①②の事務を、定期的に裁判所に報告します。

(公益社団法人リーガルサポートに加入している会員は、リーガルサポートにも報告義務があります。)

そこで、第三者の目によるチェックが入り、事務が適正に行われているか不正行為をはたらいていないかが厳しく監督されます。

身上監護と財産管理の関係

身上監護と財産管理は、いわば車の両輪のようなものです。

両方が機能して初めて、成年後見制度は成り立つのです。

つまり、より良い生活環境を整えることで支えること(身上監護)と金銭面をしっかり管理し支えること(財産管理)両方をご本人のために行っていきます。

法定後見と任意後見

成年後見制度は、大きく分けて、法定後見と任意後見の2つがあります。

類型 法定後見 任意後見
どんな時に? 判断能力が現在すでに衰えている 将来判断能力が衰えた時に備える
支援してもらう人の選び方 家庭裁判所が決める 自分で予め決めることが出来る
代理してもらう事柄 「後見」「保佐」「補助」のいずれに属するかで異なり、一定の法定事項あり 自分で予め決めることが出来る
大まかな流れ 家庭裁判所への申立
 ↓
後見開始
公正証書で「任意後見契約」を結ぶ
 ↓
判断能力が不十分となったら、家庭裁判所への申立
 ↓
後見開始

法定後見と任意後見、どちらを選ぶべきか分からない方は、下記チャートをご覧ください。

成年後見フロー.jpg

大きく分けると、判断能力が不十分になるがある「前」か「後」かによるところとなります。

また、法定成年後見人が就く、「判断能力の低下」の目安としては、日常的の買い物が一人で出来ない程度と言われています。

法定後見制度の3類型
成年後見制度のうち法定後見では、本人の判断能力の程度によって3類型に分けられています。

後見

→ ほとんど判断能力がなく、自分の財産を管理することができない

様々な物事につき自分自身で判断することが出来ず、日常的な買い物も一人では出来ないようなケースです。

保佐

→ 判断能力が著しく不十分であり、法律で定められた一定の重要な財産の管理や処分・契約には誰かの援助が必要

日常的な買い物は一人で出来るけれども、大きな契約や高額な物品を買う契約を結ぶことは難しい(親族として心配がある)ケースです。

補助

→ 判断能力が少し不十分であり、契約など自分で出来なくもないが誰かに援助してもらった方が良さそうなケース

 

具体的に、対象となる方がどこに属するのかどの制度を利用するべきなのかについては判断が難しく、医師の鑑定が必要な場合もあります。

任意後見制度の3類型
成年後見制度のうち法定後見では、本人の判断能力の程度によって3類型に分けられています。

即効型

→ 契約締結後、直ちに任意後見監督人の選任申立を行い、後見を開始する

すぐに契約の効力を発生させるため、後に、契約時の本人の判断能力の程度が問題となることもあります。(例えば、既に軽度の認知症であったりする場合)

将来型

 現在は後見人を必要としないが、将来判断能力が衰えた時に備えて後見契約を結ぶ

移行型

 「将来型」にプラスして、現在のうちから、一定の財産管理や契約の代理をしてもらう「見守り契約」を結ぶ

一人暮らしなどの理由で生活に不安があるため見守りをしてほしいケースや、施設・病院で暮らしているため金銭管理や賃貸不動産の管理などの財産管理を頼みたいケースに有効です。

更に、ご自身亡き後のこと(葬儀・お墓・遺産)のことも頼みたい場合は「死後事務委任契約」を結んでおけば安心です。

 

任意後見の特徴としては、ご自身の判断能力のあるうちに後見人を自ら決めておくことが出来るという点にあります。

つまり、支援してもらう方法や頼む相手を自分で選ぶことが出来、また、将来に向かっての希望も事前に伝えておくことが出来るため、よりご本人の意思を反映することが出来るというメリットがあります。

将来安心して暮らすために、またいつか迎える最期の時のために、今から十分に備えておくための制度と思って頂ければと思います。

成年後見制度でできないこと
  •  身上監護と財産管理に含まれない行為

例)介護行為、買物・掃除等の家事労働、自宅の庭の手入れ、送迎や外出の付き添い

  • 医療行為に関する同意(又は拒否)

成年後見人は、本人に代わって入院の手続きなど医療全体に対する契約の締結はすることができます。

しかし、個別具体的な医療行為(例えば、治療・手術・延命措置など)に関する同意はできません。

この場合は、必ず親族に判断を求め親族の同意を得なければならないことになっています。

(※但し、近年の動向として、少なくともインフルエンザの予防接種など軽微な医療行為については同意権を認めようという動きがあります)

  • 身元引受人、身元保証人、入院保証人になること
  • 移住する場所の指定をすること(居所指定権)

成年被後見人に対し、本人の意思に反して入居施設や入院先を強制することはできません。

  • 身分行為の代理

例)結婚、離婚、養子縁組

成年後見制度利用の注意点

成年後見は、一定の範囲の本人の権利を制限する制度です。

ご本人はもとより、周囲のご家族もそのことを十分に理解した上で利用されるのが宜しいかと思います。

 

また、以下のようなケースに当てはまる方は、特に注意が必要ですので、是非一度、早めに専門家にご相談ください。

  • 不動産の売買を考えている方
  • 遺言を書くことをお考えの方
  • 生前に不動産や預金等の財産を動かしておきたいとお考えの方
  • 一定の職業の制限を受けるケース
    • 会社の取締役・代表取締役社長・監査役等の役員に就いている方
    • 国家資格の専門職に就いている方

例)弁護士 司法書士 弁理士 公認会計士 税理士 行政書士 医師 薬剤師 介護福祉士 社会福祉士

  • 国家公務員、地方公務員の方
  • 許可や登録が必要な職の方

例)警備業 旅行業 一般労働者派遣業 古物営業 質屋営業 薬局

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