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住宅ローンなどのお借入を全て返し終わったとしても、何もしなければ、既についている「抵当権」の登記は残ったままです。
金融機関が勝手に消してくれるわけではありません。
したがって、別途その抵当権を抹消するための登記申請手続が必要となります。
それが「抵当権抹消(登記)」と呼ばれています。
抵当権ではなく、“根抵当権”であっても、同様です。
抵当権抹消登記手続自体に義務や期間制限はありません。
しかし、登記手続は、放っておけばおくほど、ややこしく手続きが煩雑になる傾向があります。
いくつか理由を挙げてみましょう。
「資格証明書(代表者事項証明書や履歴事項全部証明書など)」には、発行日から3ヵ月以内という有効期限があります。
(※お客様が受領してからではなく、発行日からであることに注意が必要です)
期限が切れてしまった場合は、再度取得し直す必要があります。
金融機関が合併などをした場合、手元にある書類だけでは登記申請が出来なくなります。
金融機関が統廃合・合併、商号変更、本店移転などをしてしまうと、更に追加で書類が必要となります。
また、抵当権者である法人が解散してしまった場合も、必要となる書類が変わってきます。
書類を紛失してしまうリスクがあります。
銀行から返却された書類の中には、原契約書に法務局の印鑑が押された「登記済証」もしくは緑色の紙の「登記識別情報通知」が入っています。
これが無くては抵当権抹消の登記申請は出来ません。
もし紛失してしまった場合でも方法はありますが、手続きがより複雑になってしまい、費用が余分にかかります。
以上のように、余計な手間と費用をかけないために、ローンの返済を終えたら早めに抵当権抹消の登記をすることをおすすめしているのです。
また、将来不動産を売買する際や新たに融資をしてもらう際、不動産の所有者がお亡くなりになった後の相続登記手続の際などに、結局することになります。
将来に先延ばしにしてしまうほど余分な手間が増えますので、返済時にすぐに済ましておくのが望ましいのです。
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相続、遺言、家族信託、成年後見、借金問題、不動産登記業務、裁判業務、会社の登記など、日常の様々な法律問題についてのご相談に、親身にお答えいたします。
当事務所は、鶴見駅近くに開業し、20年以上の実績があります。
質の高いサービスの提供をお約束します。
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