免責不許可事由とは
破産申立てをすれば、誰でも借金が全て消える訳ではありません。裁判所において免責決定を受けることにより借金が0(ゼロ)になります。もし、免責することが適当ではないと判断された場合、免責決定が下りないことがあります。
このような免責が不許可と判断される理由を「免責不許可事由」といいます。
主な免責不許可事由は下記のような場合です。
●ギャンブルや遊興費、買い物などの浪費により多額の借金を背負った場合
※但し 期間や年収などによって「浪費」の基準は個人差があります。
●過去7年以内に破産申立てをして免責決定を受けている場合
●破産手続開始の申立てがあった日の過去1年以内に、破産の原因があることを知りながら、その事実がないと信じさせるため、詐術を用いて借金をした場合
●虚偽の債権者名簿を提出した場合
●裁判所が行う調査において、説明を拒否したり嘘の説明をした場合
